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副業の確定申告において、税金面で圧倒的に得なのは最大65万円(今後は最大75万円)の控除が受けられる「青色申告」です。しかし、令和8年度の税制改正大綱により「紙提出」のペナルティが強化されるなど、ルールは年々厳しくなっています。事務負担を減らしてビジネスに集中したい初期段階なら「白色申告」からのスタートが正解になることもあります。
こんにちは、気楽に続けるSNS発信・副業の相棒、早瀬翔です。
僕は現在、個人事業主として独立して6年以上になりますが、副業を始めたばかりの頃は「青色?白色?複式簿記?」という専門用語の壁にぶつかり、完全に思考停止していました。
当時は「絶対に青色申告がお得!」というネットの情報だけを鵜呑みにし、まだ売上が1円も立っていないのに、分厚い簿記の本を読んで数週間を無駄にするという空回りを経験しています。
これから副業を頑張ろうとしているあなたには、僕のような本末転倒な失敗をしてほしくありません。
この記事では、僕自身の6年以上の個人事業主としての実務経験と最新の税制ニュースを踏まえ、「青色申告と白色申告の決定的な違い」や、「令和8年度税制改正で何がどう変わるのか」、そして「結局今のあなたはどうすべきか」を分かりやすく解説します。
事実に基づきながらも、肩の力を抜いて読めるように噛み砕いてお伝えしていくので、リラックスして読み進めてくださいね。
令和8年度税制改正大綱で何が変わる?青色申告「紙提出」の大幅減額ニュース
「青色申告と白色申告の比較」に入る前に、これから確定申告を迎えるすべての人に知っておいてほしい、極めて重要な最新ニュースがあります。
それが、政府が発表した「令和8年度税制改正大綱」に盛り込まれた青色申告特別控除の大幅な見直しです。
結論から言うと、国は「紙で確定申告をする人」に対する優遇を事実上打ち切る方向へと舵を切りました。
この改正は、令和9年分(2028年2〜3月に行う確定申告)から適用される見通しです。具体的には以下のように変わります。
- 紙(書面)での提出:現在の55万円控除から、10万円控除へと大幅に減額される見込みです。
- e-Tax(電子申告)+優良な電子帳簿保存:現在の最大65万円控除から、75万円控除へと増額される予定です。
このニュースが意味しているのは、「税務署の手間を減らすデジタル化(e-Taxやクラウド会計ソフトの利用)に協力する人には手厚く還元するが、アナログなやり方を続ける人には厳しいペナルティを課す」という国の明確な意思表示です。
現在でも、青色申告で最大の65万円控除を受けるためにはe-Taxでの提出が必須となっていますが、今後はその格差が「75万円 対 10万円」にまで広がることになります。
つまり、「これから青色申告でお得に節税したい」と考えているのであれば、手書きや紙の申告書での提出は最初から選択肢から外し、マネーフォワード クラウドやfreeeなどの「クラウド会計ソフト」を使ってデジタルで完結させることを大前提として動く必要があります。
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— 早瀬 翔
青色申告と白色申告の決定的な違い(結局どっちが得?)
最新の税制の動向を把握したところで、改めて「青色申告」と「白色申告」の基本的な違いを整理しておきましょう。
どちらも、1年間の売上から経費を差し引いた「所得」を計算し、国に税金を納めるための手続きですが、ルールと特典が全く異なります。
【比較表】青色申告と白色申告の違いまとめ
項目 青色申告 白色申告
事前申請 必要(期限内の承認申請書提出) 不要
対象となる所得 事業所得、不動産所得、山林所得 すべての所得(雑所得などを含む)
記帳方法 複式簿記(65万円控除狙いの場合) 簡易簿記(単式簿記)
特別控除額 最大65万円(法改正後は最大75万円) なし
赤字の繰り越し 最大3年間可能 原則不可
家族への給与 全額経費にできる(専従者給与) 一定額のみ控除(事業専従者控除)
この表の通り、税金面で圧倒的に得をするのは間違いなく「青色申告」です。
最大65万円という大きな金額を、稼いだ利益から無条件で差し引くことができるため、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の負担も連動して大きく下がります。
一方で、青色申告の最大のデメリットは「税務署への事前申請」が必要なことと、「複式簿記」という専門的なルールで日々の帳簿をつけなければならない点です。
事前の申請手続き(青色申告承認申請書の作成と提出)については、申告をしたい年の3月15日までに税務署に書類を出す必要があります。
そもそも自分の副業は確定申告が必要?「20万円の壁」とは
「よし、お得な青色申告にしよう!」と決断する前に、もう一つ確認すべき大前提があります。
それは、「今のあなたの副業収入は、そもそも確定申告をしなければならないレベルに達しているのか?」ということです。
会社員(給与所得者)が副業をしている場合、「副業の年間所得が20万円を超えるかどうか」が、所得税の確定申告が必要になるボーダーラインとなります。
収入と所得の違いに注意
ここで多くの人が勘違いしやすいのが、「収入(売上)」と「所得(利益)」の違いです。
- 収入:副業で稼いだ売上の合計額(口座に振り込まれた金額など)
- 所得:収入から、副業にかかった「必要経費」を差し引いた金額
例えば、Webライターの副業で年間30万円の収入(売上)があったとします。
しかし、仕事に使うためのパソコン代の減価償却費、インターネット通信費、参考書籍代、取材のための交通費などの経費が年間15万円かかっていたとしましょう。
この場合、所得は「30万円(収入) - 15万円(経費) = 15万円」となります。
所得が20万円以下に収まっているため、基本的には国に対する所得税の確定申告は不要となります。
ただし、所得税の申告が不要であっても、お住まいの市区町村へ納める「住民税の申告」は、1円でも利益が出ていれば別途必要になるので注意してください。
副業の所得が「雑所得」か「事業所得」かで申告方式が変わる
さらにややこしいのが、副業で得た所得の「種類」です。日本の税制では、収入の性質によって所得が10種類に分類されます。
副業を行う上で関わってくるのは、主に次の3つです。
- 雑所得:単発の仕事や、まだ規模が小さい副業の所得(例:アフィリエイト、小規模なハンドメイド販売、ウーバーイーツ配達員などの多く)
- 事業所得:継続的で、独立したビジネスとして客観的に認められる規模の所得
- 給与所得:アルバイトやパートなど、他社と雇用契約を結んでお給料としてもらう所得
ここで決定的に重要なルールがあります。
青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つだけなのです。
つまり、あなたの副業がまだお小遣い稼ぎ程度の規模であり、税務署に「これは雑所得ですね」と判断される状態であれば、そもそも青色申告の申請は通らず、自動的に白色申告(雑所得としての申告)を行うことになります。
「いくら稼げば事業所得として認められるのか」という明確な金額の基準は法律上存在しません。
しかし、社会通念上、継続的に労力をかけており、生活の糧となるような実態があり、記帳や帳簿書類の保存をしっかり行っている(事業としての体裁を整えている)事実があれば、事業所得として認められやすくなります。

青色申告の大きなメリットとは?(節税効果を徹底解剖)
もしあなたの副業が育ち、「これはもう立派な事業だ」と胸を張って言える規模になり、青色申告の申請も済ませた場合、どのような恩恵を受けられるのでしょうか。
ここでは、事務負担を補って余りある青色申告の4つの強力な節税メリットを具体的に解説します。
1. 最大65万円の青色申告特別控除(実質的な手取りアップ)
これが最大の目玉であり、青色申告を選ぶ最大の理由です。
要件を満たすことで、稼いだ所得から最大65万円を差し引くことができます。これは「実際に経費としてお金を使っていないのに、経費と同じように利益を減らせる」という魔法のような制度です。
例えば、あなたの所得税と住民税の合計税率が20%だと仮定します。
65万円の控除が受けられれば、「65万円 × 20% = 13万円」もの税金を毎年合法的に減らすことができるのです。13万円手取りが増えると考えると、非常に大きな金額ですよね。
冒頭のニュースで触れた通り、今後はe-Taxを利用するか紙で提出するかで、この控除額が天と地ほど変わってきます。必ずクラウドソフトを利用してe-Taxで申告する環境を整えましょう。
2. 赤字を最大3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
副業や事業を続けていれば、初期投資が大きくかさんだり、想定外のトラブルに見舞われたりして「今年は赤字になってしまった」という年もあるはずです。
青色申告なら、その年の赤字を翌年以降に最大3年間繰り越すことができます。
例えば、1年目が30万円の赤字、2年目が50万円の黒字だったとします。
白色申告の場合、1年目の赤字は切り捨てられ、2年目は50万円まるまるに対して税金がかかります。
しかし青色申告をしていれば、2年目の黒字50万円から1年目の赤字30万円を差し引き、「2年目の所得は20万円」として税金を安く計算できるのです。これは事業を中長期で育てる上で、非常に心強いセーフティネットになります。
3. 仕事で使う自宅の電気代や家賃を経費にしやすい
副業で自宅のスペースを使っている場合、家賃や電気代、インターネット通信費などの一部を「家事按分(かじあんぶん)」という計算方法で経費に計上できます。
白色申告でも家事按分は可能ですが、「事業で使用している割合が概ね50%を超えていること」など、税務署のチェックがやや厳しい傾向にあります。
一方、青色申告であれば、事業として使用している明確な根拠や客観的な基準を持っていれば、より柔軟に経費計上が認められやすくなります。
【経費按分の計算例】
- 家賃:自宅の総床面積のうち、副業の作業部屋として専用で使っている面積の割合で計算。(例:50平米の部屋で10平米を仕事専用にしているなら、家賃の20%を経費として計上する)
- インターネット通信費・電気代:1週間のうち副業をしている時間や日数の割合で計算。(例:週に3日、1日4時間作業しているなど、客観的な利用時間を算出して経費にする)
※注意:上記の計算例はあくまで一般的な目安であり、個々の事業の実態や税務署の見解によって認められる範囲は異なります。実際に申告する際は、必ず合理的な説明ができる証拠(図面や記録)を残し、不安な場合は税理士や管轄の税務署にご確認ください。
4. 家族への給与を全額経費にできる(青色事業専従者給与)
もし、あなたの配偶者や親族(15歳以上)が継続的に副業を手伝ってくれている場合、事前に税務署へ届出をすることで、支払った適正な給与を全額経費にすることができます。
白色申告にも「事業専従者控除」という制度はありますが、配偶者で最大86万円までという上限額が決められています。
青色申告の方が上限の縛りがなく、業務の実態に見合った金額であれば経費にできるため、世帯全体での柔軟な節税対策が可能になります。
白色申告のメリットと「とりあえず白色」でもいい理由
ここまで青色申告の素晴らしいメリットを語ってきましたが、だからといって「全員が絶対に青色申告をすべき」とは僕は全く思っていません。
むしろ、副業を始めたばかりの人には「とりあえず白色申告(または雑所得の申告)から気楽に始めてみては?」とアドバイスすることが多いです。
白色申告の最大のメリットは、「事前の申請手続きが一切不要で、記帳のルールがシンプル(単式簿記でOK)」という点に尽きます。
「何月何日に」「どこから」「いくら入ってきたか(売上)」、そして「何月何日に」「どこへ」「何のために」「いくら支払ったか(経費)」を、お小遣い帳や家計簿のような感覚でエクセルやノートに記録しておくだけで済みます。
※令和4年分以後、前々年の雑所得の収入が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類の保存が必要になるなどルールは強化されていますが、それでも青色申告の複式簿記に比べれば遥かに手軽です。
僕が白色申告から始めることを肯定する理由は、冒頭でも触れた「燃え尽き症候群」を防ぐためです。
副業の初期段階で一番大切なのは、税金対策ではありません。「自分のスキルでお客様に価値を提供し、売上を作るという経験を積むこと」です。
まだ利益が月に数千円〜数万円しか出ていないのに、慣れない複式簿記の勉強や会計ソフトの設定に何十時間も奪われ、肝心のコンテンツ制作や営業活動が止まってしまっては本末転倒です。
「売上がしっかり立つようになってきて、払う税金がもったいないと痛感し始めた」
「年間所得が安定して数十万円を超える見込みが立った」
そんなタイミングで、クラウド会計ソフトを契約し、青色申告へのステップアップを検討する。そのくらいの気楽なスタンスで臨むのが、プレッシャーに潰されず副業を長く続けるためのコツです。

副業を会社にバレたくない場合の注意点
税金の申告方式と同じくらい、副業ワーカーにとって切実なのが「会社に副業がバレないか」という悩みですよね。
結論から言うと、会社に副業がバレる最も多い原因は、「住民税の金額の変動」です。
確定申告を行うと、その所得データがお住まいの市区町村へ送られ、翌年のあなたの住民税が再計算されます。
もし何も対策をしないと、本業の給料に対する住民税額よりも明らかに高い額の通知書が、市区町村から本業の会社へと送られてしまいます。これを見た会社の経理や人事担当者が、「おや、この社員はうちの給料以外に何か収入があるな?」と気づいてしまう仕組みです。
これを防ぐための有効な対策は、確定申告書を作成する際(第二表というページ)に、「住民税に関する事項」の欄で、副業分の住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることです。
このチェックを入れておけば、本業の給与から毎月天引きされる住民税(特別徴収)とは切り離され、副業で増えた分の住民税の納付書だけが、あなたの自宅に直接郵送されてくるようになります。それをコンビニや銀行で自分で支払えば、会社に通知がいくことは原則としてありません。
ただし注意点があります。
あなたの副業がウーバーイーツやWebライターのような「事業所得・雑所得」であればこの方法が使えますが、コンビニのアルバイトのような「給与所得」である場合は、原則として本業の給与と合算されて特別徴収になってしまうため、この方法で完全に隠すことは難しくなります。
自分の副業がどの所得区分に該当するのかを正確に把握しておくことが、自分の身を守るための第一歩です。
考察と今後の見通し:肩の力を抜いて「自分の規模」に合わせよう
ここまで、青色申告と白色申告の違いや税制改正の動向、そして会社にバレないための対策などを詳しく解説してきました。
一通り読んでみて、頭が痛くなった人もいるかもしれません。
この業界に長く身を置き、自らも個人事業主として毎年税金と向き合っている発信者の一人として僕が感じるのは、「国が求める税務のハードルは、個人に対して年々容赦のないものになっている」という冷酷な事実です。
前半でお伝えした「令和8年度税制改正での紙提出の控除減額」だけでなく、インボイス制度の導入や、電子帳簿保存法の義務化など、ここ数年で個人事業主を取り巻くルールは劇的に複雑化しました。
国は明確に「クラウドソフトを使い、電子データで正確に記録し、オンラインで申告できるITリテラシーのある事業者」だけを優遇し、そうでない層をふるい落とそうとしています。
この流れは今後も加速していくでしょう。将来的には、すべての取引がデジタルで紐付けられ、ごまかしが一切きかない監視体制が完成していくはずです。
しかし、だからといって、これから副業を始めるあなたが過剰に怯える必要はありません。
ルールが厳しくなっているのは事実ですが、それはあくまで「本格的に事業として稼いでいる人」に対する要求です。
これから最初の一歩を踏み出すあなたが、いきなり「優良な電子帳簿保存の要件を満たさなきゃ!」と完璧を目指す必要は全くありません。
ビジネスの鉄則は、常に「本業(価値提供)」を最優先することです。
1年目は、売上と経費の領収書だけをしっかり保管し、エクセル等でシンプルに記録して「白色申告(または雑所得)」でサクッと終わらせる。その空いた時間で、自分の商品を作ったり、SNSで発信したりすることに全力を注ぐべきです。
そして2年目、3年目と売上が育ち、税金の負担が無視できなくなってきたタイミングで、初めて青色申告の承認申請書を出し、クラウドソフトの月額費用を払ってIT化する。
さらに売上が年間500万〜1,000万円を超えたり、インボイスの消費税計算が複雑になってきたりしたら、迷わず税理士と顧問契約を結び、面倒な作業をプロに丸投げして自分はさらにビジネスを伸ばすことに集中する。
このように、自分のビジネスの成長フェーズに合わせて「税金との付き合い方」を段階的に変えていく。これが、息切れせずに副業を長く楽しむための「大人の戦い方」だと僕は確信しています。
まずは「今年の自分の副業所得が20万円を超えるかどうか」を計算するところから、肩の力を抜いて始めてみてくださいね。
まとめ
この記事の要点をまとめます。
- 令和8年度税制改正により、今後は青色申告の「紙提出」の控除額が大幅に減額される見通し。節税するならe-Taxとクラウドソフトの利用が大前提になる。
- 副業の所得(売上-経費)が年間20万円を超えたら、会社員でも確定申告が必要。
- 節税効果が圧倒的に高いのは最大65万円(今後75万円)控除が使える「青色申告」。
- ただし青色申告ができるのは「事業所得・不動産所得・山林所得」のみ。小規模な副業の「雑所得」は対象外。
- 事務負担を減らしてビジネスの立ち上げに集中したい初期段階なら、事前申請不要で記帳がラクな「白色申告」でスタートするのも賢い選択。
- 会社に副業をバレたくない場合は、確定申告書の住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を必ず選択する。
税金の話は難しく、法律も毎年コロコロと変わるため嫌になりがちですが、正しい知識をつけることは、あなたが一生懸命稼いだお金を手元に残すための「最強の防御」になります。
周りの情報に振り回されすぎず、自分の副業のペースに合わせて最適な申告方式を選んでいきましょう。
※本記事は執筆時点の一般的な税制の解説を目的としています。個別の状況に応じた具体的な判断や、経費按分の妥当性、実際の申告にあたっては、必ず管轄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。
よくある質問
Q. アルバイトの掛け持ち(給与所得)でも青色申告はできますか?
いいえ、できません。青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類に限られます。アルバイト先からお給料としてもらっている場合は「給与所得」となるため、本業の会社の給与と合算して確定申告を行うことになりますが、青色申告の特別控除は使えません。
Q. フリマアプリで不用品を売ったお金も確定申告が必要ですか?
生活で使っていた衣類や家具、日用品などの「不用品の売却」であれば、生活用動産の譲渡として非課税となるため確定申告は不要です。ただし、安く仕入れて高く売る「転売(せどり)」を利益目的で継続的に行っている場合や、1個30万円を超える貴金属・美術品などを売却して得た利益については課税対象となり、確定申告が必要になるケースがあります。
Q. 青色申告承認申請書を出し忘れてしまいました。今からでも今年の分に間に合いますか?
原則として、申告したい年の3月15日(またはその年の1月16日以降に新規開業した場合は開業から2ヶ月以内)という期限を過ぎてしまうと、その年分は青色申告ができず、強制的に白色申告で行うことになります。気づいた時点ですぐに税務署へ提出しておけば、翌年分からは青色申告が適用されます。
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