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副業を始めて少しずつ収入が立ってくると、必ずぶつかるのが「経費」や「確定申告」の壁ですよね。「副業の経費のやり方がわからない」「結局どこまで落とせるの?」という疑問をお持ちの方に向けて即答すると、経費になるもの・ならないものの結論は以下の通りです。
- 経費になる例:10万円未満のパソコン、仕事用ネット回線代(家事按分)、打ち合わせのカフェ代
- 経費にならない例:プライベートの食事代、スポーツジム代、所得税や住民税
結論から言うと、国税庁が2022年に発表した通達改正や最近の法改正により、副業における経費計上と領収書・帳簿管理の重要性は過去最高レベルに高まっています。難しく考えがちですが、最新のルールを知って領収書を正しく管理することは、一番確実で安全な「節税」につながります。
この記事では、国税庁の最新の動向を踏まえながら、副業の経費計上のやり方や、節税効果を高めるための領収書・レシート管理術について解説します。初心者にもわかりやすく丁寧にお伝えしていくので、肩の力を抜いて、気楽に読み進めてくださいね。
激震が走った「副業300万円問題」と国税庁の最新動向
「よーし、経費をどんどん落とすぞ!」と意気込む前に、まずは私たち副業ワーカーを取り巻く「税務ルールの最新の事実」を知っておく必要があります。
実は近年、国税庁はシェアリングエコノミーやネット通販など、デジタルを活用した副業に関わる税務調査をかつてないほど強化しているのです。ここを知らずに昔の感覚でいると、痛い目を見ることになります。
7000件超の意見が殺到した「所得税基本通達の改正」
副業ワーカーの間に大きな衝撃が走ったのは、2022年8月のことでした。
国税庁が「副業収入が300万円以下の場合は、原則として『雑所得』とする」という所得税基本通達の改正案を突如発表したのです。このニュースを見たとき、私も思わず「えっ、マジか」と声が出ました。
事業所得として青色申告を行えば、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しといった、非常に強力な節税メリットが受けられます。しかし、雑所得に分類されてしまうとこれらのメリットが一切使えなくなってしまうのです。
この「300万円基準」に対し、SNSやネット上では「国は副業を推進しているはずなのに、これでは副業の芽を摘むのか」「少額からコツコツ頑張っている個人を狙い撃ちしている」と大反発が起きました。
結果として、国税庁が募集したパブリックコメントには、異例となる7,059件もの意見が殺到する事態となったのです。これだけ多くの人が副業の税務に関心を寄せているという証拠でもありますね。
「帳簿書類の保存」が事業所得と雑所得の分かれ道に
この凄まじい反響を受け、国税庁は2022年10月7日に修正案を公表し、最終的なルールを確定させました。
それは、「収入金額が300万円以下であっても、記帳・帳簿書類の保存があれば、原則として『事業所得』として認める」というものです。
つまり、売上の規模(300万円という数字)よりも「日々の取引をしっかり記録し、領収書や帳簿を保存しているか」が、税務上の扱いを分ける最大の基準になったのです。ここがものすごく重要なポイントです。
逆に言えば、いくら「これは本格的な事業だ!」と口で主張しても、領収書を残さず帳簿もつけていなければ、容赦なく雑所得に分類されるリスクが高まったということです。
「副業だから領収書なんて適当でいいや」「確定申告の直前に適当に数字を作ればいいや」という昔の感覚のままでいると、思わぬペナルティを受ける可能性があります。日々の記録こそが、あなたの事業を守る盾になるのです。
パートやアルバイトの「給与所得」はそもそも経費が落とせない
ここで一つ、絶対に気をつけたい落とし穴があります。相談を受けていて一番多い勘違いがこれです。
それは、休日にコンビニでアルバイトをしたり、飲食店でパートをしたりして稼いだお金の扱いです。
企業と雇用契約を結んでお給料をもらう働き方は「給与所得」になります。給与所得には「給与所得控除」という、あらかじめ国が用意してくれた「みなし経費」のようなものが適用されます。
そのため、自分で勝手に「通勤のための交通費」や「仕事用の服代」を実費として経費計上することは、原則としてできません。
「副業で経費を計算しようと思ったのに、自分はアルバイトだから意味がなかった……」と後から気づくケースは本当に多いです。まずは「自分の収入は給与所得か、それ以外(事業所得や雑所得)か」を切り分けて考えてみてください。ウーバーイーツの配達員やWebライターなど、業務委託で働く場合は基本的に事業所得か雑所得になるため、経費計上が可能です。
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— 早瀬 翔
どこまで落とせる?副業で経費にできるもの・できないもの
さて、国税庁の動向と帳簿保存の重要性がわかったところで、次はいよいよ「何が経費として認められるのか」についてです。
ルールはとてもシンプルで、「その収入を得るために、直接必要な支出だったかどうか」がすべてです。ひと目でわかるように、簡単な比較表を用意しました。
項目 経費になるか 具体例・備考
消耗品・備品 ○ 10万円未満のパソコン、文房具、仕事用デスクなど
通信費・家賃 △ 仕事で使った分だけ「家事按分」で計上可能
接待交際費 △ 取引先との打ち合わせは○。友人の飲み代は×
医療・健康費 × ジム代やサプリ代は不可(※医療費控除は別制度)
所得税・住民税 × 税金や交通違反の罰金などは経費不可
ここでは、具体的にどんなものが落とせるのか、逆にどんなものがNGなのかをさらに詳しく見ていきましょう。
副業の経費として計上できるものの代表例
副業の種類によって必要なものは変わりますが、代表的なものとして以下のような費用が経費になります。スマホで流し読みできるように、短くまとめました。
- 消耗品費:10万円未満のパソコンやデスク、椅子、文房具など。
- 新聞図書費:情報収集のためのビジネス書、専門誌、有料noteなど。
- 通信費:仕事用のネット回線代、サーバー代、スマホの通信料など。
- 旅費交通費:クライアントとの打ち合わせ交通費、取材の移動費、宿泊費。
- 接待交際費:取引先との打ち合わせを兼ねたカフェ代・飲食代、お中元など。
- 広告宣伝費:Web広告出稿費、名刺作成代、チラシの印刷代など。
- 外注工賃:アイコン作成や記事執筆の外部依頼費用(クラウドソーシング等)。
たとえば、あなたがイラストレーターとして副業をしているなら、ペンタブレットの購入費や、資料として買った写真集などは堂々と経費になります。
「これがないと、この仕事は成り立たない」「これを買ったからこそ、売上につながった」と胸を張って言えるものなら、迷わず経費として計上して大丈夫です。

これはNG!副業で経費にできないもの
一方で、「副業に関係ありそうだけど、実は落とせないもの」もあります。ここの線引きを間違えると、後々税務調査で指摘される原因になるので、しっかり注意しましょう。
- 個人的なプライベートの支出:当然ですが、仕事と無関係の友人との飲み代や、家族旅行の交通費、趣味のゲーム代などは経費になりません。これらは「事業主貸」としてプライベートな支出に分類されます。
- 自分や家族の医療費・健康維持費:「体が資本だから!」とスポーツジムに通う費用や、サプリメント代、マッサージ代、健康診断の費用などを経費にしようとする人がいますが、これはNGです。(※確定申告で「医療費控除」として別枠で申告することは可能です)
- 所得税や住民税などの税金:利益に対してかかる所得税や住民税は、経費にはなりません。また、急いでいて捕まってしまった交通違反の反則金や罰金なども「ペナルティ」なので経費計上は不可です。
- 生計を同じくする家族への給与:たとえば、妻にブログの誤字チェックを手伝ってもらい、お小遣いとしてお金を渡したとしても、原則として経費にはできません。(※青色申告で事前申請した「専従者給与」などの例外ルールはあります)
- スーツや散髪代など:会社員が副業で営業をするためにスーツを買ったり、美容室に行ったりしたとしても、基本的には経費として認められません。「プライベートでも着られるもの・見栄えを良くするのは個人の問題」と判断されるためです。
カフェでのコーヒー代一つとっても、「クライアントとの打ち合わせ」なら接待交際費になります。しかし、「単に自分が休憩するためだけに飲んだコーヒー」はプライベートな支出になります。
迷ったときは「第三者(税務署の調査官など)に『なぜこれが必要だったのか』を論理的に説明できるか」を基準にしてみてください。
「家事按分」を使いこなす!自宅作業の家賃やスマホ代の計算方法
副業をしている人の多くは、オフィスを借りるのではなく、自宅の部屋で作業をしたり、普段使っているスマホで仕事の連絡をしたりしていますよね。
つまり、ひとつの支出の中に「プライベート用」と「仕事用」が混ざっている状態です。
これを、合理的な基準で切り分けて仕事用だけを経費にすることを「家事按分(かじあんぶん)」と言います。難しそうな言葉ですが、要するに「全体の何割を仕事で使っているか」という割り算のことです。これをマスターすると節税効果がグッと高まります。
家賃の家事按分(面積で割る)
自宅兼作業場の場合、家賃の一部を経費にできます。最も税務署に対して説得力があるのは「面積」で割る方法です。
たとえば、家賃が月10万円、広さが50平方メートルのマンションに住んでいるとします。そのうちの10平方メートルの部屋を、完全に副業用の仕事部屋として使っている場合。
- 10平方メートル ÷ 50平方メートル = 20%
- 月10万円 × 20% = 月2万円
この月2万円が「地代家賃」として毎月経費になります。年間なら24万円ですから、非常に大きな節税効果がありますよね。
※注意点として、白色申告の場合は「事業で使っている割合が50%を超えないと経費にできない」という原則ルールがあります。ただし、これはあくまで原則であり、「仕事部屋として明確に区分されている」など実態が証明できれば、50%以下でも経費計上が認められるケースが多いです。自信がない場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
水道光熱費や通信費の家事按分(時間や日数で割る)
電気代やインターネット回線代、スマホ代なども家事按分が可能です。これらは面積で測れないため、「使った時間」や「日数」で割るのが一般的です。
たとえば、月額5,000円のスマホ代について考えてみましょう。平日の夜と土日の作業時間から逆算し、だいたい週の30%くらいは副業の連絡やリサーチに使っていると客観的に判断できる場合。
- 月5,000円 × 30% = 月1,500円
これが通信費として計上できる金額になります。電気代に関しても、1日のうち何時間仕事でパソコンをつけているか、コンセントの数はどうか、といった基準で割合を出します。
ここで大事なのは「なんとなく半分(50%)でいいや」といった適当な数字にしないことです。適当な数字は税務調査で否認されやすいです。「なぜその割合になったのか」をしっかり説明できる根拠(メモや作業時間の記録)を持っておくことが大切です。
10万円を超えるパソコンなどは「減価償却」が必要
副業のために気合を入れて20万円のハイスペックなパソコンを買った!という場合。実はこれ、購入した年に全額をドカンと経費で落とすことはできません。
取得価額が10万円以上で、1年以上継続して使う資産は「減価償却(げんかしょうきゃく)」という処理が必要です。
これは、国が定めた耐用年数(パソコンなら4年)に応じて、数年に分けて少しずつ経費にしていかなければならないルールです。たとえば20万円のパソコンなら、単純計算で1年あたり5万円ずつ経費にしていくイメージです(定額法の場合)。
もちろん、このパソコンをプライベートでも使っているなら、そこからさらに家事按分で仕事の割合だけを抜き出します。
ただし、青色申告をしている場合は「少額減価償却資産の特例」があり、30万円未満のものなら一括でその年の経費にできるという大きなメリットがあります。これも青色申告をおすすめする大きな理由の一つです。
最新の法改正に対応!節税効果を高める領収書・レシート管理術
経費を申告するには、ただ「いくら使った」と書くだけではダメで、証拠となる「領収書」や「レシート」が必要です。
先ほどお伝えした通り、国税庁の通達改正により、帳簿と領収書の保存は事業を守る生命線になりました。さらにここ数年で、経理業務に関わる大きな法改正が立て続けに起きています。この波に乗り遅れないようにしましょう。
2024年完全義務化「電子帳簿保存法」でペーパーレス管理
「5年も7年も紙のレシートを保管するなんて、部屋が散らかるし絶対無理!」と思うかもしれません。私も片付けが苦手なので、その気持ちは痛いほどわかります。
でも安心してください。2024年1月から完全義務化された「電子帳簿保存法(電帳法)」の改正により、領収書の管理方法は劇的に変わりました。
特に重要なのは「電子取引データの保存義務」です。Amazonや楽天などで買い物をした際の「電子の領収書(PDFなど)」や、メールで送られてきた請求書は、紙に印刷して保存することが原則として禁止されました。これらは、そのまま「電子データの状態」で、日付や金額が検索できるような形でパソコンやクラウドに保存しなければなりません。
一方で、お店でもらった「紙のレシート」については、スマホのカメラで撮影したり、スキャナで読み込んだりして、電子データとして保存することが認められています。
クラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)のスマホアプリを使えば、もらったレシートをその場でパシャっと撮るだけで要件を満たせます。日付や金額を自動で読み取って仕訳までしてくれるので、ズボラな人でもゲーム感覚で気楽に経費管理が続けられますよ。私もこれで劇的に経理が楽になりました。

2023年開始「インボイス制度」と副業への影響
もう一つ、忘れてはならないのが2023年10月にスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。
副業ワーカー自身がインボイス発行事業者になるかどうかも大きな問題ですが、「経費を払う側」としても影響があります。
原則として、消費税の仕入税額控除(消費税の納税額を減らすこと)を受けるためには、支払先から「登録番号(Tから始まる13桁の番号)」が記載されたインボイス(適格請求書)をもらう必要があります。
「えっ、じゃあ登録番号がないレシートは経費にならないの?」と焦るかもしれませんが、落ち着いてください。
副業を始めたばかりで売上が1,000万円以下の免税事業者であれば、そもそも消費税の申告義務がないため、経費の領収書がインボイスの要件を満たしているかどうかを過度に気にする必要はありません。所得税の経費としてはこれまで通り落とせます。
また、あなたがインボイス発行事業者であっても「少額特例」というものがあります。前々年の課税売上高が1億円以下などの条件を満たせば、税込1万円未満の経費については、インボイスの保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められます。
細かいルールは色々とありますが、まずは「もらったレシートは必ず保管(またはデータ化)する」という基本を徹底することが第一歩です。難しく考えすぎず、まずは証拠を残す癖をつけましょう。
クレジットカードは「決済日」で計上する
よくある間違いが、クレジットカードで支払った経費を「口座から引き落とされた日」で計上してしまうことです。
会計の世界では「発生主義」といって、取引が発生したタイミングで計上するのがルールです。
つまり、12月25日にクレカで1万円のソフトを買って、翌年1月27日に引き落とされた場合。経費として今年の帳簿に計上するのは「12月25日」になります。
年をまたぐ取引でこれを間違えると、経費を入れる年がずれてしまって正しく節税できません。「今年の経費だと思っていたのに、来年に回ってしまった……」という悲劇を防ぐためにも、クレカの利用明細だけでなく、買い物をしたときの「レシート」や「購入完了メールの画面」が重要になるのはこのためです。
確定申告の壁?所得20万円のルールと恐ろしい注意点
経費をしっかり計算したら、最後に待っているのが確定申告です。副業をしている会社員なら「副業の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要」という言葉を一度は聞いたことがあるはずです。
ここにも、多くの人が勘違いしやすい重要な注意点があります。
「収入」ではなく「所得」が20万円を超えるかどうか
ここでいう20万円は、売上(収入)のことではありません。売上から、ここまで頑張って集めた「必要経費」を引いた残りの利益、つまり「所得」が20万円を超えるかどうかです。
- 売上50万円 - 経費40万円 = 所得10万円(確定申告は不要)
- 売上30万円 - 経費5万円 = 所得25万円(確定申告が必要)
だからこそ、経費のやり方を正しく知って漏れなく計上することが大切なんです。経費をしっかり落とすことで所得を20万円以下に抑えられれば、確定申告の手間自体を省けるケースもあります。経費管理の頑張りが、ダイレクトに手間の削減につながるわけです。
確定申告が不要でも「住民税の申告」は絶対に必須
「やった!所得が15万円だったから確定申告しなくていいんだ!ラッキー!」と喜んだあなた、ちょっと待ってください。これが最大の落とし穴です。
「所得20万円以下なら申告不要」というのは、あくまで国に納める「所得税」の話です。
あなたが住んでいる市区町村に納める「住民税」については、副業の所得が1円でもあれば申告する義務があります。ここは本当に勘違いしている人が多いです。
確定申告をすれば、そのデータが税務署から市区町村へ自動的に送られるため、住民税も勝手に計算されます。しかし、所得税の確定申告をスキップした場合は、自分で役所に行って「住民税の申告書」を出さないといけません。
これを忘れると、後から「無申告」を指摘され、延滞金などを上乗せして請求されるリスクがあるので本当に注意してください。「知らなかった」では済まされないのが税金の世界です。
考察:プロ視点で読み解く税務署の狙いと「気楽な経費管理」のコツ
ここまで、最新の法改正を交えて副業の経費計上のルールや領収書の管理方法について解説してきました。
最後に、SNS発信や副業のサポートをしている私(早瀬)の視点から、近年の税務動向と経費管理への向き合い方について考察を加えたいと思います。
まず、2022年の「副業300万円問題」やインボイス制度の導入など、一連の国税庁の動きを見ていて強く感じるのは、「実態のない過度な節税」に対する監視の目が圧倒的に厳しくなっているということです。
かつては、趣味程度の副業をわざと赤字にして本業の給与所得とぶつける(損益通算する)ことで、所得税の還付を受けるという節税スキームが一部で横行していました。しかし、国税庁が「帳簿の保存」を事業所得の要件として明確に打ち出したことで、こうした「趣味レベルの副業を事業と偽る行為」は事実上封じ込められました。
毎年のように国税庁が発表する「所得税の調査等の状況」を見ても、シェアリングエコノミーや暗号資産など、新しい分野での無申告や過少申告に対する追徴課税額は増加傾向にあります。「ネットで完結する副業だからバレないだろう」という甘い考えは、もはや通用しないと考えたほうがいいでしょう。
税務署が注視しているのは、「その経費が本当に事業に必要なものか」という実態です。ここで、税務調査でよく否認される「リアルな失敗事例」をいくつか紹介します。
- 「視察」と称した家族旅行を旅費交通費に計上する:ブログのネタ探しという名目でハワイに行き、全額を経費にしようとするケース。実態が家族旅行であれば当然否認されます。
- 休日の中華料理屋での家族の夕食を「会議費」として落とす:家族しかいないのに「今後の事業方針を話し合った」と主張しても、調査官は納得しません。
- プライベートのスーツや高級時計を無理やり経費にする:「身だしなみが必要だから」と言っても、個人の趣味趣向が強く反映されるものは経費として認められません。
調査官はプロです。これらの「公私混同」は、SNSの投稿や日程の辻褄、過去のデータからあっさり見破られます。「これくらいバレないだろう」という小さな誤魔化しが、結果的に重加算税などの重いペナルティを招き、副業のモチベーションそのものを破壊してしまうのです。
では、私たちはどうすればいいのでしょうか。
個人的な意見ですが、経費管理で一番大切なのは「完璧主義を捨てて、テクノロジーに頼ること」です。
ルールが厳格化しているからといって、「1円の狂いも許されない」と構えすぎると、疲弊して副業そのものが嫌になってしまいます。領収書を溜め込みすぎて、確定申告の時期に「夏休みの宿題を最終日に泣きながらやる小学生」状態になって燃え尽きる人を、私は嫌というほど見てきました。
だからこそ、すべてを自力で手書きやExcelで管理しようとせず、クラウド会計ソフトのスマホアプリを活用してください。
「レシートをもらったら、その場でスマホで撮影して捨てる(または専用ボックスに入れる)」
「Amazonで買い物をしたら、PDFを所定のフォルダに入れる」
これだけのルーティンを作ってしまえば、驚くほど気楽に経費管理が回るようになります。月数百円〜千円程度の出費で、面倒な計算や複雑な法改正への対応をシステムに丸投げできるなら、それこそが副業における「最高の経費」だと私は考えています。
真面目な人ほど難しく考えて立ち止まりがちですが、もっと肩の力を抜いて大丈夫です。経費は単なる税金対策ではなく、自分のビジネスの健康状態を知るための大切なバロメーターでもあります。「これは経費になるかな?」と迷ったら、とりあえず領収書をもらっておく。そのくらいの気楽なスタンスで、まずは仕組み作りから始めてみてください。
まとめ
この記事では、国税庁の最新動向を踏まえた副業の経費計上のやり方と、領収書管理について解説しました。ポイントを整理します。
- 2022年の国税庁通達により、「帳簿書類の保存」が事業所得として認められる重要条件になった。
- 経費とは「収入を得るために直接要した費用」のこと。プライベートの支出や、アルバイト(給与所得)の経費化はNG。
- 自宅の家賃やスマホ代は、面積や使用時間などを基準に「家事按分」して経費にできる。客観的な根拠を残すことが重要。
- 2024年の電子帳簿保存法完全義務化により、電子取引のデータ保存が必須に。紙のレシートはスマホ撮影での保存が便利。
- インボイス制度下でも、売上規模に応じた少額特例などがあるため、まずは領収書を確実に保管することが第一歩。
- 売上から経費を引いた「所得」が20万円を超えたら確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は必ず行うこと。
ルールを知ることは、自分の努力で稼いだお金を守る最大の防御になります。気負いすぎず、テクノロジーの力を借りて、できるところから経費管理を始めてみましょう。
よくある質問
スマホ代は全額経費にできますか?
プライベート用のスマホを副業でも使っている場合は、全額を経費にすることはできません。仕事で使っている日数や時間(例えば全体の30%など)を算出し、「家事按分」で事業利用分のみを経費として計上します。事業専用のスマホを別で契約している場合は全額経費にできます。
レシートをなくしてしまった場合はどうすればいいですか?
原則として証拠書類が必要ですが、電車代など領収書が出ないものや、紛失してしまった場合は「出金伝票」を作成します。日付・支払先・金額・内容を正確に記録しておくことで、経費として認められるケースがあります。ただし、これを乱用すると税務署から疑われる原因になるため、できる限り再発行をお願いするなどの対応を心がけましょう。
経費が売上を上回って赤字になった場合はどうなりますか?
副業が「雑所得」に分類される場合、赤字であっても本業の給与所得と相殺(損益通算)することはできません。つまり、税金が安くなるわけではありません。ただし、適切な帳簿保存を行い「事業所得」として申告している場合は、赤字を給与所得と相殺して全体の税金を安くできる可能性があります(※実態として事業性があるかどうかが厳しく問われます)。
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— 早瀬 翔


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