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「育休中に少しでも家計の足しにしたいから、アフィリエイトなどの副業を始めたい」と考えている方は多いでしょう。
結論から言うと、育休中のアフィリエイト収入そのものが、直接的に育児休業給付金を減額させるわけではありません。
しかし、作業に費やした「時間」や「就労の実態」によっては、給付金が支給停止や減額になるリスクが潜んでいます。
特に注意すべきは、以下の2点です。
- ① ひと月の就労時間が「80時間以下(または就労日数が10日以下)」に収まっているか
- ② 決まった曜日・時間に作業するような「恒常的な就労」になっていないか
今回は、厚生労働省が定めるルールをもとに、育休中のアフィリエイト等の副業が給付金にどう影響するのか、その条件や注意点を詳しく紐解いていきます。
育休中のアフィリエイト等の副業は法律違反?給付金受給の基本条件
育児休業の本来の目的は、その名の通り「子どもの養育を行うこと」です。
労働者が休業して子育てに専念できるよう、国から育児休業給付金が支給される仕組みになっています。
そのため、厚生労働省の規定では「育児休業中の就労は想定されていない」というのが大原則になります。
「じゃあ、育休中は1秒たりとも働いちゃダメなの?」と不安になるかもしれませんね。
しかし、実際のところは、労使の話し合いによって「子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的に就労することは可能」とされています。
たとえば、「どうしても今週だけ会社のシステムトラブルの対応をしてほしい」と会社から頼まれ、あなた自身も合意したようなケースです。
重要なのは、「労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要」という点にあります。
会社側が「育休中だけど、家でパソコン開けるならこの仕事やってよ」と一方的に指示して働かせることは、法律で禁止されています。
つまり、育休中であっても「あくまで一時的・臨時的なもの」であれば就労自体は可能であり、その範囲内であれば給付金も受け取れる、というのがルールの基本構造なのです。
アフィリエイトやブログ運営などの個人で行う副業も、この「一時的・臨時的な就労」の枠内に収まっていれば、法律違反になることはありません。
「育休中なのにパソコンを開いて自分の作業をしていいのかな…」と、変に罪悪感を覚える必要はないんです。
ルールさえしっかり守っていれば、子育ての息抜きや、将来への自己投資としてブログを書くことは決して悪いことではありません。
ただ、その「ルールの境界線」を正しく知っておくことが、あなたと家族の安心を守る強力な盾になります。
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— 早瀬 翔
育児休業給付金が減額・停止される「月10日・80時間」の壁とは
では、どのくらいのペースで副業の作業をすると「一時的・臨時的」の枠を超え、給付金に影響が出てしまうのでしょうか。
ここで絶対に覚えておきたいのが、「月10日(10日を超える場合は80時間)以下」という明確なボーダーラインです。
厚生労働省のガイドラインによると、育休中の就労が月10日以下であれば、育児休業給付金はこれまで通り満額支給されます。
もし作業する日数が11日以上になってしまった場合でも、その月の合計就労時間が「80時間以下」であればセーフとなり、給付金は原則として支給されます。
逆に言えば、月に11日以上働き、かつ合計時間が80時間を超えてしまった月は、その月分の育児休業給付金が一切支給されなくなってしまうのです。
この「月10日・80時間ルール」は、副業をする上で絶対に超えてはいけないレッドラインだと考えてください。
ここで、給付金に影響が出るパターンを簡単に表にまとめておきましょう。
月の就労日数 月の就労時間 育児休業給付金の扱い
10日以下 時間は問わない 支給される
11日以上 80時間以下 支給される
11日以上 80時間超 支給されない
日数・時間問わず 恒常的・定期的な就労 支給されない(育休終了とみなされる)
さらに注意が必要なのは、この80時間を下回っていたとしても、「恒常的・定期的に就労している」とみなされた場合はアウトになる可能性がある点です。
たとえば、「毎週月・水・金の午前中は、必ず子どもを預けてブログを書く時間にする」というように、曜日や時間が固定されている定期的な作業は、もはや「一時的・臨時的」とは呼べません。
ハローワークから「それはもう育休から復帰して、自営業として働いているのと同じですよね」と判断されれば、育休そのものが終了したとみなされてしまいます。
給付金をもらいながら副業をするなら、時間や日数の上限を守るだけでなく、「不定期で一時的な作業である」という実態を保つ必要があるわけです。
また、パートやアルバイト等の給与所得を得た場合は、「賃金月額の80%を超える収入があったか」という収入額による減額ルールも存在します。
しかし、アフィリエイトによる収入は、どこかの会社と雇用関係を結んで受け取る「賃金」ではありません。
あくまで個人で稼いだ「雑所得(または事業所得)」となるケースが多く、雇用関係に基づく賃金ではないため、収入額による直接的な減額ルールの対象にはなりにくい傾向にあります。
だからこそ、アフィリエイトなどの個人副業においては、稼いだ金額よりも「費やした時間」が最も厳しいチェック対象になるのです。

アフィリエイトなどの「個人事業」における作業時間の判断基準
ここからが、この記事の中心となる本題です。
会社の仕事を手伝ったり、どこかでアルバイトをしたりする場合は、タイムカードや出勤簿があるため「月に何日、何時間働いたか」が明確です。
しかし、ブログを使ったアフィリエイトや、個人のSNS発信による副業の場合はどうなるのでしょうか。
アフィリエイトは、誰かに雇われているわけではないため、「労働時間」という概念が非常に曖昧になります。
「キーワード選定のためにスマホでリサーチしていた時間」や「記事の構成を考えていた時間」、「パソコンを開いて執筆していた時間」などを、どこからどこまで就労時間としてカウントするのか。
この明確な線引きが難しいのが、個人で行うネット副業の実情です。
ハローワークの判断基準も自治体によって微妙に異なるケースがありますが、基本的には「作業に費やした実労働時間」を自己申告することが求められます。
アフィリエイトによる収入が発生した場合、ハローワークでの給付金申請の際にその旨を申告する必要があります。
このとき、収入の「金額」そのものが給付金の減額対象になるというよりは、それに費やした「時間」が月10日・80時間を超えていないかが厳しくチェックされます。
たとえば、ブログを毎日3時間、きっちり決まった時間に更新し続けていると、「恒常的な自営就労」とみなされるリスクが高まります。
「子どもが昼寝している間の30分や、夜の寝かしつけが終わったあとの隙間時間を使って、不定期に記事を書いている」という実態であれば、月80時間の範囲内で一時的な作業と認められやすい傾向にあります。
ただ、「不定期にやっています」と口で言うだけでは、役所の担当者を納得させることは難しいかもしれません。
自己申告の世界だからこそ、自分自身でしっかりと記録を残し、「これだけしか作業していません」と胸を張って言える状態を作っておくことが大切なのです。
アフィリエイトの作業時間を「客観的に証明」する方法
アフィリエイトの作業時間は自己申告になるため、いざハローワークから「本当に月80時間以内に収まっているの?」と問われた際、根拠を示せないと非常に不利になります。
そこで、私が実務的におすすめしているのが「作業時間の客観的なログ(記録)を残すこと」です。
具体的には、「Toggl Track」や「Clockify」といった無料のタイムトラッキングアプリを活用します。
使い方はとても簡単で、パソコンの前に座ってブログのリサーチや執筆を始めるときに、アプリのタイマーをスタートさせるだけです。
そして、子どもが泣いて作業を中断するときや、作業を終えて席を離れるときにタイマーストップを押します。
これだけで、「何月何日の何時から何時まで作業したか」というデータが、詳細なレポートとして自動的に蓄積されていきます。
さらに、WordPressの投稿履歴や、Googleドキュメントの編集履歴なども、「この時間に作業していた」という強力な客観的証拠になります。
もしハローワークの担当者から詳細な確認を求められても、「アプリの記録とシステムの履歴がこれです」とサッと出せる状態を作っておきましょう。
そうすれば、不要な疑いをかけられるリスクを大幅に減らすことができますし、何よりあなた自身が安心して作業を進められるはずです。
確定申告の「年間20万円ルール」は売上ではなく「所得」
アフィリエイトで少しずつ成果が出始めると、次に気になってくるのが税金の問題です。
「年間20万円を超えたら確定申告が必要」という言葉を、ネットや本で目にしたことがある方も多いでしょう。
ここで多くの方が勘違いしやすいのが、この20万円という数字は「売上」ではなく、「所得」を指しているという点です。
アフィリエイトの「所得」とは、発生した「売上(報酬)」から、ブログ運営にかかった「経費」を差し引いた金額のことです。
たとえば、アフィリエイトで年間25万円の売上があったとします。
一見すると20万円を超えているように見えますが、もしブログのレンタルサーバー代やドメイン代、参考書籍の購入費、ツール代などで年間10万円の経費がかかっていたとしましょう。
その場合、「売上25万円 - 経費10万円 = 所得15万円」となり、所得は20万円の枠内に収まるため、原則として所得税の確定申告は不要になります。
(※ただし、住民税の申告は所得の金額にかかわらず必要になるケースがあるため、お住まいの自治体のルールを確認してください。)
この経費の概念をしっかり理解していないと、「売上が20万円を超えそうだから、もう記事を書くのをやめなきゃ!」と、必要のないブレーキを踏んでしまうことになります。
どんなものが経費として認められるか、日頃から領収書やクレジットカードの明細をしっかり保管しておくことが大切です。
開業届の提出は「就業」とみなされる危険性が高い
アフィリエイトで本格的に稼ごうと考えて、節税目的で青色申告をするために「開業届」を出そうとする人もいるかもしれません。
しかし、育休中の開業届の提出は、非常にリスクが高い行為です。
ハローワークの運用上、開業届を提出して個人事業主になった時点で、「事業を開始した=就業した」とみなされるケースが非常に多いためです。
就業したとみなされれば、その時点で育児休業は終了したと判定され、以降の給付金は一切受け取れなくなってしまいます。
育休中はあくまで「一時的な雑所得」の範囲内で、気楽にアフィリエイトを楽しむ程度にとどめておくのが無難です。
本格的な個人事業としての開業や青色申告へのチャレンジは、育休が明けて無事に復職した後に検討するのが最も賢明な選択と言えるでしょう。

アルバイトやパートなど「雇用」される副業と労働時間の通算ルール
「アフィリエイトは作業時間の証明が面倒そうだから、クラウドソーシングで時給制のWebライターやデータ入力のアルバイトをしようかな」と考える方もいるかもしれません。
誰かに雇用される形で副業をする場合、給付金の「月10日・80時間」ルールの他にも、気をつけるべき法律の壁が存在します。
それが、労働基準法第38条に基づく「労働時間の通算ルール」です。
労働基準法では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められています。
これはつまり、本業の会社(A社)と、副業先の会社(B社)で働いた時間は、すべて合算して計算しなければならないということです。
育休中は本業(A社)の労働時間がゼロになっているため、通算ルールを意識する機会は少ないかもしれません。
しかし、育休中であっても、労働者の働き過ぎを防ぐための「時間外労働の上限規制」というルールは存在し続けます。
法律では、時間外労働と休日労働の合計が「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」でなければならないと厳しく規制されています。
もしあなたが副業先(B社)で雇用契約を結び、月に100時間近く働いてしまうと、この法律の上限規制に引っかかる可能性があるわけです。
もちろん、育休中の給付金をもらうためには「月80時間以下」というハローワークのルールのほうが厳しいため、そちらを守っていれば労基法の上限に達することはありません。
しかし、「雇用されて働く」ということは、雇い主(使用者)である副業先の会社が、あなたの本業と合わせた労働時間を管理する義務を負うことを意味します。
厚生労働省のQ&Aでも指摘されている通り、使用者は自社と副業先の労働時間を通算して管理することが求められています。
そのため、もし雇用される形の副業をする場合は、必ず副業先にも本業先にも事実を申告し、ルールを守って労働時間の管理に協力しなければなりません。
隠れてコソコソ働くと、後で労働時間の通算管理ができなくなり、結果的にあなた自身や会社が法律違反に問われるトラブルに発展しかねません。
雇用される副業はタイムカードがある分、時間は明確ですが、企業間の調整が必要になるという別のハードルがあることを覚えておいてください。
育休中にアフィリエイト副業を始める前の3つのチェックリスト
ここまで、育休中の副業に関するルールを見てきました。
「なんだか法律とかハローワークとか、ルールが複雑で怖いな…」と感じた方もいるかもしれませんね。
しかし、ルールさえしっかり押さえておけば、必要以上に怯えることはありません。
育休中にアフィリエイトやブログを始める前に、以下の3つのポイントを必ずチェックしておきましょう。
1. 会社の就業規則(副業規定)を確認する
そもそも、あなたの勤めている会社が副業を許可しているかどうかが大前提です。
給付金の条件をクリアしていても、会社の就業規則で副業が全面禁止されている場合、バレたときに懲戒処分の対象になる恐れがあります。
育休中であっても社員としての身分は継続しているため、まずは就業規則の「副業・兼業」の項目をしっかり確認してください。
2. ハローワークへの申告義務を理解する
育児休業給付金の申請手続きは、原則として2ヶ月に1回、会社を通じてハローワークに行われます。
その際、「この申請期間中に就労した日数は何日か、時間は何時間か、収入はいくらか」という申告書を提出しなければなりません。
アフィリエイトで収入が発生した場合は、たとえ少額であっても正確に申告しましょう。
「バレないだろう」と隠して後から発覚した場合、不正受給とみなされて給付金の返還を求められるなど、重いペナルティが課されるリスクがあります。
3. 「稼いだ金額」ではなく「働いた時間」を管理する
アフィリエイトの特殊なところは、「作業した時間と収入が比例しない」という点です。
過去に書いた記事がたまたま検索エンジンで上位表示されて、ある月に10万円の収入が発生したとしましょう。
その月は子育てが忙しくて、まったく記事を書いていなかった(作業時間ゼロだった)場合、就労時間はゼロなので、月10日・80時間ルールには抵触しません。
給付金が減額されるかどうかは、「その月にどれだけ働いたか(就労の実態)」が最も重視されるポイントです。
先ほど紹介したトラッキングツールなどを使い、日頃から「いつ、何時間、ブログの作業をしたか」をメモしておく習慣をつけることをおすすめします。
私見・考察:ハローワークの裁量による個別判断と「客観的証明」の重要性
ここからは、普段からSNS発信や副業のサポートをしている私の、実務的な視点を交えた考察をお伝えします。
私自身、さまざまな方の副業相談に乗ってきましたが、育休中のアフィリエイトに関して最も厄介なのは、ハローワークの裁量による個別判断(実態確認)となるため、自治体によって見解が分かれやすいというリアルな実態です。
法律やガイドラインは国として存在していますが、アフィリエイトという事業形態は、まだまだお役所の窓口にとってグレーゾーンな部分が多いのです。
あるハローワークでは「ブログの広告収入ですね。作業時間が月80時間以内なら一時的な就労とみなすので問題ありません」とあっさり受理されます。
しかし、別のハローワークでは「定期的にブログを更新しているなら、それはもう自営業を開始したとみなします」と厳しく判定されるケースが実際に起きています。
この見解のブレを乗り切るためには、「私は育児の合間にしかやっていません!」という精神論ではなく、「事実と証拠」で武装するしかありません。
だからこそ、先ほどお伝えした「タイムトラッキングアプリでの記録」が強力な武器になるのです。
「趣味の延長で、子どもが寝ている不定期な隙間時間にしか作業していません。その証拠がこのログです」と客観的なデータを示せるかどうかで、窓口での説得力は天と地ほど変わります。
また、税務上の実務的なリスクも見逃せません。
アフィリエイトの収入は原則として「雑所得」に分類されますが、先述の通り、所得が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
「稼げればラッキー」という軽い気持ちで始めたものの、たまたま収益が爆発してしまい、慌てて確定申告の方法を調べたり、税務署とハローワークの板挟みになったりしてパニックになる方を何人も見てきました。
税金の手続きが増えるということは、それだけ「事業として本格的に活動している」という実態を証明してしまうことにも繋がりかねません。
個人的な見解として、育休中のアフィリエイトは「月に数千円から数万円のお小遣いになれば嬉しいな」くらいの、まさに雑所得の範囲内に収めておくのが最も安全なラインだと考えています。
「育休中に副業で起業して月収100万円を目指す!」といったネット上の煽り文句に踊らされて、無理に作業時間を詰め込んだり、グレーなラインを攻めたりするのは、リスクが高すぎます。
あなたの今の本来の仕事は子育てであり、育児休業給付金はそのための大切な命綱です。
ハローワークに不要な疑いをかけられないよう、ツールの力を借りて作業時間をきっちり管理しつつ、無理のない範囲で気楽に続ける。
それこそが、制度の波をうまく乗りこなしながら、自分のペースで発信力を育てていくための、最も現実的で賢い戦略だと私は確信しています。
よくある質問(FAQ)
育休中のアフィリエイトや副業について、よく寄せられる疑問をまとめました。
育休中のアフィリエイト収入は会社にバレますか?
確定申告の際、住民税の徴収方法を「特別徴収(給与から天引き)」のままにしておくと、副業で増えた分の住民税が会社に通知され、そこからバレる可能性があります。
バレたくない場合は、確定申告書で住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」にチェックする必要があります。
ただし、会社の就業規則で副業が禁止されているなら、そもそも隠れてやるべきではありません。後々のトラブルを避けるためにも、会社のルールは必ず守りましょう。
アフィリエイトで稼ぎすぎると、夫(妻)の扶養から外れますか?
配偶者の社会保険の扶養に入っている場合、あなた自身の年間収入が一定額(一般的には見込み年収130万円など)を超えると扶養から外れる可能性があります。
ここでいう収入には、手取り額ではなく「経費などを差し引く前の総収入額」が計算される場合があり、加入している健康保険組合によって基準が異なります。
また、所得税の配偶者控除にも影響が出ることがあるため、稼ぐ金額が大きくなってきたら、加入している健康保険組合や税務署のルールを必ず確認してください。
育休中に開業届を出したらどうなりますか?
先ほども触れましたが、ハローワークの判断として「開業届の提出=事業を開始し、就業した」とみなされる可能性が極めて高いです。
就業したとみなされれば、その時点で育児休業給付金の支給対象から外れてしまう恐れがあります。
育休中はあくまで「一時的な雑所得」としておき、本格的な開業は復職後に落ち着いてから検討することをおすすめします。
まとめ
育休中のアフィリエイト収入が、育児休業給付金に与える影響やルールについて解説してきました。
今回の記事の重要なポイントをまとめます。
- 育休中の就労は「一時的・臨時的」であることが大前提。
- 月10日以下、または合計80時間以下であれば給付金は支給される。
- 恒常的・定期的な作業(毎日決まった時間の更新など)は就業とみなされ、給付金が止まるリスクがある。
- 稼いだ「金額」ではなく、作業した「実労働時間」を正確に管理・申告することが重要。
- ハローワークでの個別判断に対応するため、トラッキングアプリなどで作業時間を客観的に証明できるようにしておく。
- アフィリエイトの確定申告が必要になる「年間20万円」は、売上から経費を引いた「所得」のこと。
- 開業届の提出は育休終了とみなされる危険性が高いので避けるべき。
- 雇用される副業の場合は、本業先との「労働時間の通算管理」が必要になる。
育児休業給付金は、あなたが安心して子育てに向き合うための大切な生活の基盤です。
ルールを逸脱して給付金がストップしてしまっては、元も子もありません。
アフィリエイトなどの副業に挑戦すること自体は素晴らしいことですが、あくまで「ルールが許す範囲内」で、「心と体に無理のないペース」で進めることが何より大切です。
焦る必要はありません。副業は短距離走ではなく、長く続けるマラソンのようなものです。
ツールを使って賢く時間を管理し、肩の力を抜いて、今の限られた時間を上手に使いながら、自分らしい発信を気楽に楽しんでみてくださいね。
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— 早瀬 翔


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