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副業の赤字は、事業所得として確定申告で「損益通算」を行えば、本業の給与所得と相殺して払いすぎた税金を取り戻すことができます。
こんにちは、気楽に続けるSNS発信・副業の相棒、早瀬翔(はやせ しょう)です。
僕自身、最初は「何を発信していいか分からない」と空回りし、機材代ばかりかかって全く稼げない「赤字スタート」を経験しました。
「こんなはずじゃなかった……」と焦る気持ち、痛いほどよく分かります。
でも、肩の力を抜いて税金の仕組みを学び、この「損益通算」という制度を知ったおかげで、プレッシャーに押しつぶされずに発信を続けることができたんです。
この記事では、僕の実体験も踏まえながら、赤字を相殺するための条件や、確定申告で失敗しないためのポイントを分かりやすく解説していきます。
※この記事は筆者の実体験と国税庁の一般情報に基づき、専門の税理士による内容監修を受けて作成しています。ただし、税務の最終的な判断や個別の計算は、必ず管轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
副業の赤字と黒字を相殺!「損益通算」の仕組みとは?
副業を始めると、最初はパソコンを買ったり、仕事用のツールを揃えたりして、どうしても経費が先行しがちですよね。
「稼ぐつもりが、マイナスからのスタートか……」と凹んでしまう気持ちは、誰しもが通る道です。
僕も最初は、ハイスペックなパソコンや高価なカメラ機材を揃えたものの、収益が全く追いつかず、口座の残高を見てため息をついていました。
でも、そんな時に知っておきたいのが、税金の負担を軽くしてくれる「損益通算」という制度なんです。
この制度を知っているか知らないかで、副業を続ける「心のゆとり」が劇的に変わってきます。
損益通算とは「違う種類の所得を合算する」こと
損益通算というのは、簡単に言うと「違う種類の所得(もうけ)の間で、赤字と黒字を相殺できる仕組み」のことです。
日本の税制は、個人の1年間の総所得に対して税金がかかる仕組みになっています。
例えば、本業のサラリーマンとしての「給与所得」が500万円あるとします。
一方で、副業に挑戦した結果、経費がかさんで100万円の赤字を出してしまったとしましょう。
もし損益通算を使わなければ、給与所得の500万円に対してそのまま所得税や住民税がしっかりかかってきます。
これは、せっかく挑戦したのに税金面でのフォローが何もない状態で、少し酷ですよね。
しかし、ここで損益通算を適用すると「給与所得500万円」から「副業の赤字100万円」を差し引くことができます。
その結果、あなたのその年の総所得は「400万円」として税金の計算ができるようになるんです。
具体的にどれくらい税金が戻るのか?
総所得が減れば、それに連動して税金も安くなります。
サラリーマンの場合、毎月の給料から所得税が「源泉徴収(天引き)」という形で、あらかじめ国に納められていますよね。
つまり、500万円の所得がある前提で、すでに多めの税金を払わされている状態なんです。
ここで確定申告をして損益通算を行い、「実は今年の所得は400万円でした」と国に報告します。
すると、本来納めるべき税額と、すでに払った税額との間に差額(払いすぎ)が生まれます。
この払いすぎた分が、「還付金」としてあなたの銀行口座に返金されるというわけです。
さらに、所得税だけでなく、翌年の「住民税」の計算基準も下がるため、毎月の住民税の負担も軽くなります。
これは、頑張って新しいことに挑戦した人を守ってくれる、セーフティーネットのようなものだと言えますね。
損益通算できるのは「4つの所得」だけ
「よし、じゃあ副業の赤字は全部本業と相殺して、税金を取り戻そう!」と言いたいところですが、税金の世界はそう甘くありません。
日本の所得税法では、個人の所得をその性質に合わせて10種類に分類しています。
給与所得、事業所得、雑所得、不動産所得、一時所得……などですね。
このうち、他の所得と損益通算ができる(赤字をぶつけることができる)所得は、以下の4つだけに限られています。
- 事業所得(事業として継続的に行っている仕事のもうけ)
- 不動産所得(アパートや駐車場の貸し付けなどのもうけ)
- 山林所得(山林を伐採して売却したもうけ)
- 譲渡所得(総合課税)(車や金などの売買によるもうけ)
よく税務の勉強では、頭文字をとって「フ・ジ・サン・ジョウ(富士山上)」なんて覚え方をしたりします。
つまり、一般的なサラリーマンの副業で損益通算を狙うなら、自分の副業が「事業所得」か「不動産所得」として認められる必要があるということです。
単発のアルバイトで得た「給与所得」や、お小遣い稼ぎ程度のフリマアプリ販売などの「雑所得」で出た赤字は、残念ながら本業の給与とは相殺できません。
この「自分の副業がどの所得区分になるのか」というポイントが、実は税務署との間で一番トラブルになりやすい部分なんです。
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合わなかったら閉じればいい。
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— 早瀬 翔
あなたの副業はどっち?事業所得と雑所得の重要な境界線
副業で得た収入が「事業所得」になるのか、それとも「雑所得」になるのか。
この境界線は、確定申告をする上でめちゃくちゃ重要になってきます。
事業所得になれば損益通算ができますが、雑所得だと本業との相殺はできず、赤字は単なる「マイナス」として切り捨てられてしまうからです。
分かれ道は「帳簿を付けて保存しているか」
実は少し前まで、この「事業か雑か」の線引きはかなり曖昧でした。
「自分が事業だと思えば事業所得で申告できる」といった、個人の感覚に委ねられている部分があったんです。
しかし、これを悪用して、実態のない副業でわざと赤字を作り、本業の税金を減らす「過度な節税」が横行してしまいました。
そこで2022年に、国税庁が明確な基準を示し、ルールが大きく変わったんです。
一時期、国税庁は「副業の収入が年300万円以下なら、無条件で一律に雑所得にする」という厳しい改正案を出して、世間を大きくザワつかせたことがあります。
これに対して、「少額でも本気で事業としてやってる人を切り捨てるのか!」「起業の芽を摘む気か!」と多くの反対意見(パブリックコメント)が殺到しました。
その結果、同年10月にルールが修正され、最終的に落ち着いたのが現在のルールです。
原則として、「収入金額に関わらず、日々の取引を帳簿書類に記録し、保存していれば事業所得。していなければ雑所得」という基準になりました。
つまり、日々の売上や経費をしっかり帳簿に記録することが、事業所得と認められるための「一番のパスポート」になるわけですね。

帳簿があっても「雑所得」とみなされる要注意ケース
ただし、「適当な帳簿さえあれば絶対事業所得になる」と安心するのは危険です。
国税庁は、帳簿があっても以下のような場合は個別に実態を判断し、雑所得とみなす可能性が高いと警告しています。
- 収入がごく僅かな場合(概ね3年程度の期間で収入が300万円以下、かつ本業の収入の10%未満)
- 営利性が認められない場合(毎年赤字が続いていて、黒字化するための営業活動や改善行動をしていない)
要するに、「節税目的でわざと毎年赤字を作っているんじゃないの?」と疑われるような実態のない副業は、容赦なく弾かれるということです。
例えば、趣味の旅行代を「副業の取材費」と称して経費にし、売上はゼロなのに赤字だけを申告し続けるようなケースですね。
あくまで、社会通念上「事業」と呼べるレベルで、利益を出す目的を持って継続的に取り組んでいることが大前提になります。
雑所得になってしまった場合のルールと内部通算
もし自分の副業の規模が小さく、「雑所得」として申告することになっても、落ち込む必要はありません。
雑所得であっても、副業にかかったパソコン代や通信費などを「経費」として計上し、売上から差し引いて利益を計算することは可能です。
また、本業の給与とは損益通算できなくても、同じ「雑所得」の仲間同士なら、赤字と黒字を相殺する「内部通算」ができます。
例えば、せどりの雑所得が50万円の赤字でも、Webライターの原稿料の雑所得が30万円の黒字なら、これらを相殺できます。
この場合、雑所得全体としては20万円の赤字となり、税金はかかりません。(ただし、この20万の赤字は給与所得とは相殺できず消滅します)。
ただし、2022年分からは、前々年の業務に係る雑所得の収入(売上)が300万円を超える場合、領収書などを5年間保存する義務ができました。
雑所得だからといって、どんぶり勘定でいいわけではないので、日頃から領収書の管理はしっかり行いましょう。
失敗しない確定申告のやり方と知っておきたい特例
ここからは、実際に副業の赤字を損益通算したり、適正に経費を申告したりするための具体的なアクションを見ていきましょう。
実務的な期日や注意点もあるので、順番にチェックしてみてください。
STEP1:青色申告か白色申告かを選ぶ(期日に注意!)
もし副業が「事業所得」として認められる実態があり、帳簿をしっかりつける覚悟があるなら、税制優遇が大きい「青色申告」を検討しましょう。
確定申告には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
申告の種類 帳簿のつけ方 主なメリット デメリット
白色申告 簡単な記帳(単式簿記) 手間が少ない 特別な控除や優遇はなし
青色申告 複式簿記(会計ソフト推奨) 最大65万円の特別控除、赤字の3年間繰越など 事前申請が必要、記帳が少し複雑
青色申告の最大のメリットは、なんといっても「最大65万円の青色申告特別控除」が受けられることと、赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せることです。
もし今年100万円の赤字が出て、本業の給与と相殺しきれなかった場合、その残りの赤字を来年以降の黒字とぶつけて税金を減らすことができるんです。
ただし、青色申告をするには、事前に税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておかなければなりません。
この「青色申告承認申請書」の提出期限は原則として、その年の3月15日まで、または事業開始から「2ヶ月以内」と厳しく決まっています。
期限を1日でも過ぎると、その年は問答無用で白色申告になってしまうので、早めの提出を心がけましょう。
開業届を出す前の超重要注意点(失業保険リスク)
ここで一つ、僕からのお節介なアドバイスです。
ネット上では「副業を始めたら、事業所得にして断然青色申告がおすすめ!」とよく言われますが、全員に手放しで推奨できるわけではありません。
特に、以下のような状況にある方は、開業届を出す前に立ち止まって考える必要があります。
【重要】開業届の提出と失業保険(基本手当)のリスクもしあなたが現在「失業保険」を受給中、またはこれから受給する予定がある場合、開業届の提出は慎重に行ってください。
開業届を出すということは、国に対して「私は自営業を始めました」と宣言することになります。
すると、ハローワークからは「この人はすでに仕事を持っている(失業状態ではない)」と判断され、失業保険の手当が打ち切られてしまうリスクがあるのです。
また、会社の健康保険で扶養に入っている配偶者の方も注意が必要です。
健康保険組合によっては、「開業届を出していること自体」を理由に、扶養から外されてしまうケースがあります。
ご自身のライフスタイルや雇用状況に合わせて、開業届を出すタイミングは慎重に判断してくださいね。
STEP2:知っておきたい経費の特例を活用する
確定申告に向けて経費を計算するとき、事業所得ならではの便利な特例がいくつかあります。
代表的なものが「少額減価償却資産の特例」です。
通常、10万円以上のパソコンやカメラなどの高価な機材を買うと、買った年に全額を経費にすることはできません。
何年かに分けて少しずつ経費にしていく「減価償却」という、少し面倒な処理が必要になります。
例えば、20万円のパソコンを買っても、その年に経費にできるのは数万円だけで、残りは翌年以降に持ち越されてしまうんです。
これだと、初期投資でお金が出ていった年に、経費を大きく計上して税金を減らすことができませんよね。
しかし、青色申告をしていると、取得価額が「30万円未満」の資産なら、買ったその年に全額を一括で経費に落とせる特例があるんです。(年間合計300万円まで)
初期投資がかさんだ年に、しっかり全額を経費として計上して赤字を作り、それを本業と損益通算できるのは非常に助かります。
他にも、年払いのサーバー代などを支払った年に全額経費にできる「短期前払費用の特例」などもあります。
長めの段落で難しく感じるかもしれませんが、最近はクラウドの確定申告ソフト(freeeやマネーフォワードなど)が、質問に答えるだけで自動処理してくれるので、過度に心配する必要はありませんよ。
STEP3:会社バレを防ぐ!住民税は「自分で納付」
1年間の収入と経費を帳簿にまとめたら、本業の源泉徴収票と一緒に用意して、スマホやパソコンからe-Tax(電子申告)で提出しましょう。
マイナンバーカードさえあれば、自宅から24時間いつでも提出できるので本当に便利になりました。
そして、ここで一番気をつけたいのが「住民税の徴収方法」の選択です。副業をしているサラリーマンにとって、ここは命綱と言っても過言ではありません。
確定申告書の第二表に、住民税の納付方法を選択する項目があります。
ここで「特別徴収(給与から差引き)」を選んでしまうと、副業分の住民税の変動が、本業の給与天引きのデータに合算されてしまいます。
すると、会社の経理担当者が「この社員、給料のわりに住民税の額がおかしいぞ? どこかよそで収入があるか、赤字を出しているな」と気づき、副業がバレる原因になるんです。
会社に内緒にしたい場合は、必ず「自分で納付(普通徴収)」に丸をつけるようにしてください。
そうすれば、副業分の住民税の納付書だけが自宅に届くので、自分でコンビニやスマホ決済などで支払うことができ、会社には通知されません。
【補足】インボイス制度による消費税の申告について
副業で売上が上がってきた時に、もう一つ気をつけなければならないのが、2023年10月にスタートした「インボイス制度」です。
これまで所得税の確定申告だけで済んでいた副業ワーカーにも、「消費税の確定申告」という新しいタスクが発生するケースが増えています。
取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められて登録事業者になった場合、たとえ売上が少なくても、消費税の申告と納税の義務が発生します。
※インボイス制度の具体的な仕組みや、負担を減らす「2割特例」の活用方法については、テーマが異なるため別の記事で詳しく解説しています。
インボイスの登録を迷っている方や、消費税の計算方法を知りたい方は、そちらの記事もあわせて参考にしてくださいね。

考察・見通し:制度を味方につけて、気楽に長く続けるコツ
ここまで、損益通算の仕組みや事業所得の条件について、少し専門的な解説をしてきました。
税金のルールを知ることは、自分の身を守るために絶対に必要です。
ですが、ここで副業の実務経験が長い僕なりの「見通しと意見」を伝えさせてください。
この記事で一番お伝えしたい僕ならではの視点は、「損益通算を『節税の道具』ではなく『心の鎧(よろい)』として使ってほしい」ということです。
ネットやSNSを見ていると、よく「副業で経費をガンガン使ってわざと赤字にすれば、本業の税金が戻ってきて儲かる!」「サラリーマンの最強の節税術!」といった煽り文句を見かけます。
個人的には、こういった脱税まがいのノウハウは非常に危険であり、絶対に手を出してはいけないと考えています。
国税庁も、実態のない赤字申告や、過度な節税目的のスキームには厳しく目を光らせています。
もし税務調査で「これは事業ではなく単なる趣味の延長(雑所得)ですね」と否認されれば、過去に遡って多額の追徴課税や延滞税を払うことになり、取り返しがつきません。
副業の本質は、あくまで「誰かに価値を提供して、対価をいただき、黒字を目指すこと」です。
そこを見失って、税金を取り戻すことばかりを目的にしてしまうと、本末転倒になってしまいます。
しかし一方で、いざ副業を真剣に始めようとすると、「20万円のパソコンを買って、もし1円も稼げなかったらどうしよう…」「失敗したら借金だけが残るんじゃないか…」という恐怖で、行動が止まってしまう人が大勢います。
僕自身も、最初は「初期投資を回収できなかったらどうしよう」と、機材を買う手が震えた経験があります。
そんな時、「もし一生懸命やって、どうしても赤字になってしまったとしても、損益通算というセーフティーネットがある。税金が少し戻ってきて、傷は浅く済むんだ」と知っていればどうでしょうか。
この制度は、過度なプレッシャーを和らげ、新しい挑戦への心理的ハードルを下げてくれる「心の鎧」になるんです。
最初から赤字を狙うのは論外ですが、結果的に厳しい時期が続いたときに、この制度があなたをそっと支えてくれます。
「税金の仕組みを完璧に理解してからじゃないと始められない」と、肩に力を入れすぎる必要はありません。
まずは気楽に、小さくスタートしてみましょう。
帳簿のつけ方や確定申告のやり方は、走りながら便利なクラウドソフトを使って少しずつ学んでいけば十分です。
失敗を恐れず、でもルールは守って、あなたらしいペースで発信やビジネスを育てていってくださいね。
よくある質問
最後に、副業の確定申告について、読者の皆さんが実際によく検索する疑問にお答えします。
副業の収入が年300万円以下だと事業所得にならない?
いいえ、そんなことはありません。2022年の国税庁の通達により、収入金額が少なくても「帳簿をしっかり作成し保存しているか」が主な判断基準になりました。実態として利益を出す目的で継続して事業を行っていれば、300万円以下でも事業所得として申告可能です。
赤字を損益通算すると、副業が会社にばれる?
バレる可能性はあります。損益通算をして総所得が下がると、翌年の住民税が安くなるため、給料から天引き(特別徴収)している会社の経理が「住民税が不自然に下がっている」と気づくことがあるからです。確定申告書で住民税を「自分で納付」に設定することで防ぎやすくなります。
開業届を出せば、無条件で青色申告できる?
できません。青色申告の優遇を受けるには、開業届だけでなく「青色申告承認申請書」を、原則として開業から2ヶ月以内(またはその年の3月15日まで)に税務署へ提出する必要があります。期限を過ぎるとその年は白色申告になるので、忘れずに提出しましょう。
まとめ
今回は、サラリーマンの副業が赤字になった時の「損益通算」の仕組みや、事業所得と雑所得の境界線について解説しました。
- 損益通算で本業と相殺して税金を取り戻せるのは「事業所得」や「不動産所得」など。
- 事業所得と認められる最大のカギは「日々の帳簿の記録と保存」にある。
- 青色申告なら、30万円未満の機材を一括で経費にできる特例や、赤字の繰越ができる。
- 失業保険を受給中の方などは、開業届を出すタイミングに注意が必要。
- 会社バレを防ぐには、確定申告で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする。
税金の制度は複雑で難しく見えますが、知っているだけで無駄な損を防ぎ、挑戦のハードルを下げてくれる強力な味方になります。
ルールを正しく理解して、肩の力を抜きながら、気楽なペースで自分のビジネスを育てていきましょう!
この記事はプロモーションを含みます
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— 早瀬 翔


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