20万円以下でも申告漏れは危険?副業の住民税申告のやり方とよくある勘違い

パソコンの前で「住民税の申告?」と頭を抱える副業初心者の男性と、それを見守りながらアドバイスをする笑顔の男性のイラスト 未分類

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こんにちは!気楽に続けるSNS発信・副業の相棒、早瀬翔(はやせ しょう)です。

「副業で稼いだ利益が年間20万円以下なら、確定申告しなくていいんですよね?」
これ、僕のSNSや相談に寄せられる、副業を始めたばかりの方からの質問ナンバーワンと言っても過言ではありません。

結論からズバッと言い切りましょう。
所得税の確定申告は不要ですが、「住民税の申告」は絶対に必要です。ここには例外がありません。

このルールを勘違いして、「20万円以下だから何もしなくていいや」と放置し、申告漏れになっている人が後を絶ちません。
「えっ、住民税の申告って何?税務署に行かなくていいんじゃないの?」と焦ったあなた、大丈夫です。

この記事では、副業所得が20万円以下の場合の税金ルール、住民税申告の具体的なやり方、そして「会社に副業がバレないための対策」まで、僕のヒヤリハット体験も交えながら、どこよりも分かりやすく解説していきます。

知らないうちにペナルティを食らって、せっかく稼いだお金が消えてしまうなんてバカらしいですからね。
サクッと学んで、気楽に、そして安全に副業を続けていきましょう!

なお、本記事は国税庁や各自治体の公式情報をもとに、個人の実体験を交えて執筆しています。
筆者は税理士ではないため、個別具体的な税務判断については、所轄の税務署や税理士の先生にご確認ください。正しい知識こそが、あなたを守る最強の武器になります。

副業所得20万円以下の「申告不要ルール」に潜む罠とは?

副業を始めると、ネットやSNSで必ずと言っていいほど耳にする「20万円ルール」。
「年間20万以下の稼ぎなら税金はかからないからセーフ!完全無税!」なんて情報が飛び交っていますよね。

でも、これを鵜呑みにするのは非常に危険な落とし穴です。
まずは、この「20万円以下なら確定申告不要」というルールの本当の意味と、多くの人が陥りがちな勘違いについて、事実を正確に整理しておきましょう。

「収入」と「所得」の違いを正確に理解しよう

税金の話をするときの大前提として、「収入」と「所得」は全くの別物です。
ここをごっちゃにしていると、20万円の基準を正しく判断することができません。

  • 収入:副業で得た売上の総額(振り込まれた金額すべて)。
  • 所得:収入から「必要経費」を差し引いた、手元に残る純利益のこと。

収入とは、ブログの広告収入や、Webライターとしての原稿料、動画編集のギャラ、せどりの売上など、あなたに入ってきたお金の全額を指します。
一方の所得とは、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた数字のことです。

例えば、あなたが副業でブログを運営していて、1年間の広告収入(売上)が年間25万円あったとします。
しかし、レンタルサーバー代や参考書籍の購入費、画像編集ソフトのサブスク代など、ブログ運営にかかった経費が年間6万円だった場合。

このときの所得は「25万円(収入) - 6万円(経費) = 19万円(所得)」となります。

国税庁の定めているルールでは、給与所得者(会社員やパートなど、どこかに雇用されて給料をもらっている人)で、本業以外の「所得」が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要とされています。
つまり、上記のブログの例なら、所得が19万円なので所得税の確定申告はしなくてもいい、ということになります。

しかし、もし収入が15万円でも、経費がゼロなら所得はそのまま15万円です。
逆に収入が100万円あったとしても、パソコン購入費や交通費などの経費が90万円かかっていれば、所得は「100万円 - 90万円 = 10万円」となり、所得税の確定申告は不要になります。

まずは自分の副業が「収入ベース」でいくらあり、「所得ベース」でいくら残っているのかを正確に把握することが、すべてのスタートラインです。

所得税と住民税は管轄が全く違う

ここからが本題です。
「じゃあ、所得が19万円なら何も申告しなくていいんだ!」とガッツポーズをした方、ちょっと待ってください。

税金には大きく分けて、国に納める「国税」と、住んでいる自治体(市区町村や都道府県)に納める「地方税」の2種類があります。
「所得が20万円以下なら申告不要」という優しい特例を設けているのは、あくまで国税である所得税だけの話なんです。

一方の地方税である住民税には、このような「少額なら申告しなくていいですよ」という特例は一切存在しません。
副業で1円でも所得が発生したなら、お住まいの市区町村へ「住民税の申告」をする義務があるのです。

これが、多くの人が陥る「20万円ルールの罠」の正体です。
分かりやすく、以下の表にまとめてみました。

税金の種類 管轄 申告の基準(副業の場合) 20万円以下の特例
所得税 国(税務署) 1年間の所得が対象 あり(所得20万円以下なら原則不要)
住民税 地方自治体(市区町村) 前年の所得が対象 なし(1円でも所得があれば申告必須)

この違いを知らずに「20万円以下だからセーフ」と放置していると、後々になって「住民税の申告漏れ」として自治体からお尋ねの通知が来る可能性があります。
「ネットで不要って書いてあったから知らなかった」では済まされないのが、税金の世界の厳しい現実です。

※画像はAIによるイメージ

給与所得(アルバイトなど)は「普通徴収」が原則不可能

ここで一つ、非常に重要な注意点をお伝えしておきます。
副業の収入源が、ブログやWebライター、ハンドメイド販売のような「事業所得」や「雑所得」ではなく、コンビニや飲食店などのアルバイト(給与所得)である場合の話です。

後ほど詳しく解説しますが、会社に副業がバレないための有効な手段として、副業分の住民税を自分で納める「普通徴収」という方法があります。
しかし、副業がアルバイト(給与所得)の場合は、この普通徴収を選ぶことが原則としてできません。

近年、全国の自治体は税金の取りっぱぐれを防ぐため、給与所得者からの住民税徴収を「特別徴収(給料からの天引き)」で一本化する動きを強力に推し進めています。
そのため、副業先でもらった給料の情報はすべてマイナンバー等を通じて合算され、原則として一番給料の高い本業の会社へ住民税の通知がいってしまいます。

つまり、副業がアルバイトなどの「雇用されてお給料をもらう働き方」である限り、住民税から会社にバレるリスクを完全にゼロにするのは極めて困難だということです。
会社に内緒で副業をしたいなら、アルバイトではなく、自分で事業を行う「雑所得」や「事業所得」の形を選ぶのが鉄則と言えます。


住民税の申告漏れは危険!放置するとどうなる?

「住民税の申告なんて知らなかったし、今までバレてないからこのままでいいや」と思っているそこのあなた。
それは、たまたま運が良くて自治体の調査が回ってきていないだけかもしれません。

今は行政のIT化が急速に進み、マイナンバー制度などによってあらゆる金融情報が紐付くようになっています。
無申告を放置することのリスクは、年々大きくなっているのが現実です。

ここでは、申告を忘れたりサボったりした場合に何が起きるのか、具体的な事実を見ていきましょう。

延滞金や加算税のペナルティが発生する

住民税の申告を怠り、本来納めるべき税金を納めていなかったことが後から発覚した場合、厳しいペナルティが待っています。

まず、本来納めるべきだった税額に加えて「延滞金」が科せられます。
この延滞金の割合は時期によって変動しますが、例えば納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは年7.3%を上限とする特例基準割合などが適用され、それ以降は最大で年14.6%を上限とする高い利率が適用されることがあります(※正確な利率は各自治体の規定や年によって異なります)。

これは消費者金融のカードローン並みの恐ろしいペナルティです。
たかが数万円の副業収入だったとしても、何年も放置していればチリツモで膨大な金額になりかねません。

さらに、意図的に隠していたなど悪質な隠蔽とみなされれば、重加算税などの対象になる可能性もあります。
「気楽に副業」どころか、毎日の生活に重くのしかかる借金を背負うことになってしまいます。

国民健康保険料などへの影響

住民税の申告は、単に住民税の金額を決めるためだけのものじゃありません。
申告されたデータは、あなたの「所得の公的な証明」として、様々な行政サービスの基礎データになります。

例えば、自営業やフリーターの方、または会社を辞めて独立したばかりの方が加入している「国民健康保険」。
この保険料は、前年の所得をもとに計算されます。

ある自治体の試算例(世田谷区など)では、副業の雑所得が10万円増えて正しく申告した場合、年間の保険料が約10,500円上がるケースがあるそうです。
「申告したら保険料が上がるなら、やっぱり黙っていた方が得じゃないか!」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。

申告しないと、逆に保険料の減額措置(所得が少ない世帯向けの軽減措置)が受けられなくなったり、保育園の入園審査に必要な「課税(非課税)証明書」が発行できなかったりと、生活の思わぬところで大きな不利益を被ることがあります。

また、マイホームを買うときの住宅ローン審査や、賃貸アパートを借りる際の審査でも、正確な所得証明が必要です。
「申告しない方が目先のお金は得」なんてことは、長い目で見れば絶対にありません。

会社に副業がバレる最大の原因になる

そして、会社員の方にとって一番恐ろしいのがこれでしょう。
「住民税の申告漏れ」や、後述する「申告方法の間違い」は、本業の会社に副業がバレる最大の原因になります。

なぜバレるのか?それは、住民税の納付の仕組みに理由があります。
通常、会社員の住民税は、会社が毎月の給料から天引きして、代わりに自治体へ納めてくれています。これを「特別徴収」と言います。

もしあなたが副業をしていて、無申告のまま放置し、何らかの理由(取引先の税務調査など)で自治体に副業所得がバレたとします。
自治体は「この人は本業の給料〇〇万円と、副業の所得〇〇万円があるな。よし、トータルの住民税はこれだけだ!」と再計算し、その合算された住民税の請求を、本業の会社へ送ってしまうのです。

すると、会社の経理担当者は「あれ?この社員、うちの給料だけにしては毎月の住民税の天引き額が高すぎるぞ。さては隠れて副業してるな?」と気づくわけです。

副業禁止の会社なら、就業規則違反で呼び出され、減給や最悪の場合は解雇になるリスクすらあります。
たった数万円の副業収入のせいで、安定した本業のキャリアを棒に振るのはあまりにももったいないですよね。


会社にバレない!副業の住民税申告のやり方

リスクの大きさは分かった。じゃあ、具体的にどうやって住民税の申告をすればいいのか?
そして、どうすれば会社にバレずに済むのか?

ここからは、具体的な「住民税申告のやり方」と、会社バレを防ぐための必須テクニックを解説します。
手続き自体は全然難しくないので、肩の力を抜いて読んでくださいね。

住民税の申告に必要なものと手順(どこを見るべきか)

副業所得が20万円以下で、税務署へ所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村役場(市役所の市民税課など)へ直接「住民税の申告」を行う必要があります。

申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日まで(土日祝の場合は翌開庁日)。
これは税務署で行う確定申告の時期と全く同じです。

【必要なもの】

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードや通知カード)
  • 源泉徴収票(本業の会社で年末調整後にもらったもの)
  • 副業の収入と経費が分かる書類(売上台帳、領収書、支払調書など)
  • 各種控除を受けるための証明書(生命保険料控除証明書など、必要な場合)

【申告書の探し方と提出手順】

1. 自治体のHPで検索:まずはGoogle等で「〇〇市 住民税 申告書」や「〇〇区 市民税 申告書 ダウンロード」と検索してください。ほとんどの自治体で、PDF形式の申告書がダウンロードできるようになっています。
2. 記入する:ダウンロードした申告書を印刷し、本業の給与所得と、副業の雑所得(収入と経費)を記入します。
3. 提出する:記入した申告書と必要書類のコピーを同封し、市役所の担当部署へ郵送するのが一番手軽です。もちろん窓口へ直接持っていくこともできますが、この時期の役所は非常に混雑します。

最近では「eLTAX(エルタックス)」という地方税のポータルシステムが普及してきていますが、個人住民税の電子申告に完全対応している自治体はまだ一部に限られています。
現状では、自治体のホームページからPDFを印刷して郵送するか、窓口へ持参するというアナログな手続きになるケースが多いと覚えておきましょう。

副業の収入や経費については、ノートやExcelでまとめた簡単な帳簿で構いません。
領収書をひとつひとつ提出する必要はありませんが、後から自治体に確認を求められたときのために、自宅で5〜7年は大切に保管しておいてください。

「普通徴収」を選択して会社バレを防ぐ

ここがこの記事で一番重要なポイントです。
住民税の申告をする際、副業が会社にバレないようにするための「魔法のチェック項目」があります。

それが「自分で納付(普通徴収)」という選択です。

住民税の納付方法には、先ほど説明した会社が給料から天引きする「特別徴収」と、自宅に送られてくる納付書を使って自分でコンビニや銀行などで支払う「普通徴収」の2種類があります。

申告書の記入欄に「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選ぶ項目が必ずあります。
ここで忘れずに「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れてください。

これをしておけば、副業で稼いだ分の住民税の請求書(納税通知書)は、会社ではなくあなたの自宅に直接届きます。
本業の給料に対する住民税は今まで通り会社が天引きし、副業分の住民税は自分でこっそり払う。

こうすることで、会社に合算された税額が通知されるのを防ぎ、「経理担当者に住民税の額で怪しまれる」という最大のバレるルートを遮断することができるのです。

前述の通り、この裏技が確実に使えるのは、ブログやWebライター、せどりなど、副業の所得が「雑所得」や「事業所得」になる場合です。
アルバイトのような給与所得では原則として使えませんので、自分の副業がどの所得に該当するかはしっかり確認しておいてください。

※画像はAIによるイメージ

筆者の失敗談あり!20万円以下でもあえて「確定申告」をするのがラクな理由

ここまで「市役所での住民税の申告」のやり方を説明してきましたが、僕個人の意見として、強くおすすめしたい方法があります。

それは、副業所得が20万円以下であっても、あえて税務署に「所得税の確定申告」をしてしまうことです。

「えっ、20万円以下ならしなくていいって言ったじゃん!なんでわざわざ面倒なことを?」と思うかもしれません。
でも、実は確定申告をしてしまった方が、トータルで見ると圧倒的にラクでお得になるケースが多いんです。僕自身の実体験も交えて、その理由を3つ解説します。

1. 確定申告をすれば、住民税の申告は「不要」になる

最大の理由はこれです。
所得税の確定申告を行うと、そのデータは税務署からお住まいの市区町村へ自動的に送られます。

つまり、税務署に確定申告を1回済ませてしまえば、市役所での住民税の申告は自動的に終わったことになり、二度手間が省けるんです。

実は僕自身、副業を始めた最初の年に「20万円以下だから申告不要!」というネットの情報を鵜呑みにして、住民税の申告をすっかり忘れていた時期がありました。
後日、市役所から「あなたの住民税についてお尋ねがあります」という封筒が届いた時の、心臓が凍るような焦りは今でも忘れられません。
慌てて市役所に電話し、平日に休みを取って窓口で書類を書き直す羽目になりました。

住民税の申告は、先ほども触れたようにフォーマットが自治体ごとにバラバラで、郵送や手書きの手間がかかることが多いです。
わざわざ平日に役所の窓口へ行ったり、切手を買って封筒を作ったりするのは、忙しい会社員にとってかなりのストレスですよね。

一方、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、スマホとマイナンバーカードだけでサクッとオンライン申告(e-Tax)が完了します。
売上と経費を入力すれば、税金の計算も全部システムが自動でやってくれます。僕の体感では、e-Taxを導入してから申告にかかる時間が、以前のアナログ作業と比べて3分の1以下に短縮されました。

どうせ住民税の申告で数字をまとめる手間がかかるなら、システムが洗練されているe-Taxで、深夜でも自宅からパパッと確定申告をしてしまった方が、精神的にも時間的にもずっと気楽です。

もちろん、e-Taxで確定申告をする場合でも、終盤で住民税の徴収方法を選ぶ画面が出てきます。
そこで「自分で納付」を選ぶのを絶対に忘れないでくださいね。

2. 源泉徴収された税金が「還付」される可能性がある

もしあなたの副業が、Webライターやデザイン制作、プログラミング開発などで、取引先から報酬を振り込まれる際に「源泉徴収(税金の前払い)」を引かれている場合。
これは確定申告をしないと大損をする可能性があります。

報酬の支払明細を見てみてください。
売上から10.21%の所得税が引かれて振り込まれていませんか?

副業の所得が少なかったり、パソコン代などで経費がたくさんかかったりして、本来納めるべき所得税の額よりも、すでに源泉徴収された金額の方が多かった場合。
確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってきます(還付申告)

「20万円以下だから申告しなくていいや」と放置していると、この戻ってくるはずだったお金を国に寄付しているのと同じ状態になります。
もったいないですよね。自分の手元にしっかりお金を取り戻すためにも、確定申告は強力な武器になります。

3. 医療費控除やふるさと納税をするなら結局「必須」

会社員であっても、以下のようなケースでは本業の年末調整では処理できないため、自分で確定申告をする必要があります。

  • 医療費控除:1年間の医療費が一定額(一般的には10万円)を超えた場合
  • ふるさと納税:ワンストップ特例制度を使わない場合、または6自治体以上に寄付した場合
  • 住宅ローン控除の1年目

ここで非常に重要なルールがあります。国税庁のタックスアンサー(No.1900)にも明記されていますが、「20万円以下なら申告不要」という特例は、あくまで確定申告を全くしない人向けのルールです。

もし、あなたが医療費控除やふるさと納税の控除を受けるために確定申告を行う場合、「ついでに副業の所得(20万円以下)は申告しなくていい」というわけにはいきません。

確定申告書を提出するなら、給与所得と一緒に、その20万円以下の副業所得もすべて含めて正確に申告する義務があります。
つまり、他に確定申告をする用事がある人は、どっちみち20万円以下の副業も申告しなければならないということです。

それなら最初から「毎年e-Taxでパパッと確定申告をするものだ」と割り切ってしまった方が、迷いがなくてラクですよ。


副業の所得区分に関する最新事情(事業所得か雑所得か)

少し専門的になりますが、副業の申告をする際に知っておくべき「所得の区分」についても触れておきましょう。
これは今後、副業を大きく育てていきたい人にとって非常に重要なテーマです。

副業で得た収入は、一般的に「雑所得」か「事業所得」のどちらかに分類されます。
事業所得として認められると、青色申告ができたり(最大65万円の特別控除)、赤字を本業の給料と相殺できたり(損益通算)と、税金面で圧倒的に有利になります。

そのため、昔から「副業はとにかく事業所得で申告して、あえて経費を多くして赤字を出し、本業の税金を減らそう!」という悪質なノウハウが横行していました。

しかし、2022年に国税庁がこのルールを明確化しました。
いわゆる「副業300万円問題」と呼ばれるものです。

当初は「副業収入が300万円以下なら、原則として雑所得とする」という非常に厳しい案が出ましたが、パブリックコメントで多くの反発があり、最終的に修正案が発表されました。

現在の基準では、「収入が300万円以下であっても、記帳や帳簿書類の保存があれば、原則として『事業所得』として認められる」ことになっています。
逆に言えば、どんなに稼いでいても、帳簿をしっかり付けていなければ単なる「雑所得」とみなされる可能性が高いということです。

本気で副業を事業として育てていくつもりなら、最初からクラウド会計ソフト(マネーフォワードやfreeeなど)を導入し、しっかり帳簿を付ける習慣をつけておくのが、長期的に気楽に続けるコツです。


記者(早瀬翔)の考察と見通し

ここまで、副業の税金ルールについて事実ベースで解説してきました。
ここからは、僕自身が実際に副業からスタートして発信活動を続けてきた経験も踏まえて、少し個人的な考察と見通しをお話ししたいと思います。

正直なところ、「副業所得20万円以下ならバレないだろう」「みんなやってないし平気だよ」という甘い考えを持っている人はまだまだ多いです。
SNSでも、注目を集めたいがために「無申告でもバレない裏技!」のような無責任な発信を見かけることがあります。

しかし、筆者としては「税金関係の手続きをクリアにしておくことこそが、副業を長く気楽に続けるための最強のメンタルハックである」と考えています。

なぜなら、申告をサボっていると、心のどこかに常に「バレたらどうしよう」「税務署からハガキが来たらどうしよう」「本業の会社に電話がいったらどうしよう」という不安がへばりつくからです。

副業で本業以上の成果を出すためには、記事を書いたり、動画を作ったりというクリエイティブな作業に100%集中できる環境が必要です。
数百円、数千円の税金を出し惜しみして、数年後に重いペナルティと多大なストレスを抱え込むのは、リスクリターンが全く見合っていません。

また、社会のルールもすさまじいスピードで変化しています。
ニュースでも度々話題になりますが、政治の場では「103万円の壁」を「160万円の壁」などへ引き上げることが議論されるなど、働き方の多様化に合わせて税制を見直す動きが活発になっています。

さらに、インボイス制度の導入や、マイナンバーと銀行口座の紐付けなど、国はお金の流れを正確に把握するためのインフラを急速に整えています。
「昔はバレなかった」という先輩の武勇伝は、今の時代には全く通用しないと考えた方が自然です。

「面倒くさい」と感じる気持ちは痛いほど分かります。
僕も最初は、机の上に散らばった領収書の山を見て発狂しそうになりましたから。

でも、今はスマホのカメラで写真を撮るだけでAIが仕訳をしてくれる会計アプリや、マイナポータルと連携して自動でデータを引っ張ってきてくれるe-Taxなど、便利なツールが溢れています。
一度やり方を覚えてしまえば、驚くほど簡単になります。

税金を払うということは、あなたの副業が「社会に価値を提供し、立派なビジネスとして成り立っている証拠」です。
税金は「稼いだ罰ゲーム」ではなく、「社会でビジネスをするための参加費」みたいなものです。

ルールを正しく理解して、胸を張って発信や副業を楽しんでいきましょう!
肩の力を抜いて、まずはできるところから一歩ずつ進めてみてくださいね。


まとめ:副業20万円以下の税金ルール

最後に、今回の記事の重要ポイントをまとめます。

  • 所得税と住民税は別物。 副業の所得が20万円以下でも、所得税の確定申告は不要だが、「住民税の申告」は絶対に必要。
  • 住民税の申告を放置すると、延滞金(最大で年14.6%など)や無申告加算税の厳しいペナルティが発生し、国民健康保険料などにも悪影響が出る。
  • 会社に副業がバレないようにするには、申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすること。ただし、アルバイト(給与所得)では原則使えない。
  • 手書きの住民税申告をするより、スマホでパパッと「確定申告(e-Tax)」をしてしまうのが一番ラク。確定申告すれば、市役所への住民税申告は自動で完了する。
  • 医療費控除やふるさと納税を行う場合は、20万円以下の副業所得も必ず一緒に確定申告しなければならない。

難しく考えすぎず、まずは自分の副業の「収入」と「経費」を把握することから始めてみてください。
それが、気楽に長く稼ぎ続けるための第一歩です!


よくある質問

Q. フリマアプリで不用品を売ったお金も申告が必要ですか?

生活用動産(着なくなった洋服や読み終わった本、家具など)をフリマアプリで売って得た利益は、原則として非課税となり、申告の必要はありません。ただし、最初から転売(せどり)目的で仕入れた商品を継続的に売って利益を出している場合は、雑所得や事業所得となり申告の対象になります。

Q. 経費の領収書をなくしてしまったらどうすればいいですか?

領収書を紛失した場合でも、レシートやクレジットカードの明細、銀行の振込明細などで取引の事実が証明できれば経費として認められる可能性が高いです。それらもない場合は、出金伝票などを自分で作成し、いつ・どこで・何のために・いくら支払ったかを記録しておきましょう。

Q. 赤字の場合は申告しなくてもいいですか?

副業の所得が赤字(経費の方が収入より多い状態)の場合、所得はゼロになるため申告の義務はありません。ただし、青色申告の承認を受けて事業所得として申告すれば、本業の給料から赤字分を差し引いて(損益通算)、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。本気で取り組むなら赤字でも申告するメリットは大きいです。

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