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副業で少しずつ稼げるようになってくると、避けて通れないのが「確定申告」の壁ですよね。
今回は、税務署に行かずに自宅でサクッと終わらせる「マイナンバーカードとスマホを使った副業の確定申告(e-Tax)のやり方」を、最新の変更点も交えて徹底解説します。
結論から言うと、今年の申告において最も推奨されるのは以下のスタイルです。
- 必要なもの: マイナンバーカード(と暗証番号)、読み取り対応スマホ、源泉徴収票
- 最適な方法: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」または市販の「クラウド確定申告アプリ」を利用したe-Tax(電子申告)
複雑に思える税金の手続きも、最新のツールを使えば肩の力を抜いてクリアできます。
まずは全体像と、今年ならではの注意点をしっかり押さえていきましょう。
2026年の注目ニュース!e-Taxの最新アップデートとインボイスの余波
具体的な手順に入る前に、今年の確定申告を取り巻く最新の状況を共有しておきます。
ニュースでも度々取り上げられていますが、ここ数年で確定申告のシステムや税制は大きく変化しています。
単なるマニュアル通りに進めるだけでなく、「今何が起きているのか」を知っておくことで、無駄な作業を減らすことができますよ。
マイナポータル連携で「自動入力」がさらに進化
今年のe-Taxで最も注目すべきニュースは、「マイナポータル連携」によるデータ自動入力範囲の拡大と、システムの安定化です。
これまで手入力が必要だった「ふるさと納税の寄附金受領証明書」や「生命保険料控除証明書」、さらには「医療費通知情報」などが、事前にマイナポータルと連携しておくことで、申告画面に自動で引っ張ってこられるようになっています。
つまり、ハガキや証明書を一枚ずつ見ながら電卓を叩くという、あの面倒な作業がほぼ不要になりつつあるのです。
国税庁もシステムの改修を進めており、スマホの小さな画面でもタップしやすいUI(操作画面)へと年々改善されています。
「e-Taxは使いにくい」というのはひと昔前の話で、今はスマホ1台で完結させるのが最もスマートな選択と言えるでしょう。
インボイス制度導入後の現場の混乱と「2割特例」
もう一つ避けて通れないトピックが、導入から数年が経過した「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。
取引先からの要請などで、副業ながらインボイスの発行事業者(課税事業者)に登録した方も多いのではないでしょうか。
税理士などの専門家も指摘していますが、インボイス登録者の多くが「所得税の確定申告」と「消費税の確定申告」を混同してしまい、現場では大きな混乱が起きています。
インボイスに登録した人は、例え副業の売上が少なくても、所得税とは別に「消費税の申告」が必須になります。
ただし、救済措置として「2割特例」という制度が用意されており、売上に伴って受け取った消費税の2割だけを納めれば済むという簡単な計算方法が選択できます。
今年の申告画面でもこの「2割特例」を適用するチェックボックスがわかりやすく配置されているため、対象者は忘れずに活用して負担を減らしましょう。
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— 早瀬 翔
副業の確定申告はいくらから必要?「20万円の壁」とは
「副業を始めたら、絶対に確定申告しなきゃいけないの?」と不安に思う方も多いでしょう。
結論としては、会社員として働きながら副業をしている場合、年末調整されていない副業の「所得」が年間20万円を超えたら、確定申告が必須になります。
収入と所得の違いをしっかり理解しよう
ここですごく間違えやすいのが、「収入」と「所得」の違いです。
収入とは、副業で入ってきた売上やギャラの総額(口座に振り込まれた金額など)のことです。
一方、所得とは、その収入から「必要経費」を差し引いた手元に残る利益のことを指します。
たとえば、Webライターの副業で年間30万円の売上(収入)があったとします。
でも、仕事に使うためのパソコン周辺機器や資料代、インターネット通信費の一部などで、年間12万円の経費がかかっていたとしましょう。
この場合、所得は「30万円 - 12万円 = 18万円」になります。
副業所得は20万円以下に収まるため、所得税の確定申告はしなくてもOK、というわけです。
20万円以下でも住民税の申告は必要
ただし、ここで一つ大きな注意点があります。
副業の所得が20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な場合でも、お住まいの自治体への「住民税の申告」は別途必要になります。
「20万円以下なら完全に何もしなくていい」と勘違いしている人がとても多いので、ここは気をつけてくださいね。
所得税は国に納める税金ですが、住民税は地方自治体に納める税金であり、住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールが存在しないからです。
確定申告をしたほうが得をするケース
実は、副業所得が20万円以下でも、あえて所得税の確定申告をしたほうが得をするケースがあります。
それは「税金が戻ってくる(還付される)場合」です。
副業の報酬が支払われる際、あらかじめ源泉徴収(所得税の天引き)がされていることがあります。
この源泉徴収はあくまで概算で高めに引かれていることが多いので、経費をきちんと計上して正しい所得を計算し直すことで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性が高いんです。
また、年間の医療費が10万円を超えて「医療費控除」を受けたいときや、「ふるさと納税」を6自治体以上に行ったときなども確定申告が必要です。
こういった場合は、ついでに副業の所得も一緒に申告してしまうのが一番スムーズですよ。
副業の所得区分はどれ?(雑所得・事業所得・給与所得)
確定申告をする際、自分の副業がどの「所得」に分類されるかを知っておく必要があります。
所得税法では所得が10種類に分かれていますが、会社員の副業に関係するのは主に「雑所得」「事業所得」「給与所得」の3つです。

迷ったら基本は「雑所得」
会社員がスキマ時間や週末に行う副業の多くは、この「雑所得」に分類されます。
単発のWebライティング、ブログのアフィリエイト収入、ウーバーイーツなどの配達員、スポットのコンサルティング報酬などが該当します。
ちなみに、自宅の不用品や着なくなった服をフリマアプリで売っただけの場合、それは「生活用動産」の売却となるため、基本的に非課税で確定申告も不要です。
しかし、最初から営利目的で安く仕入れて高く売る「せどり」を継続的に行っている場合は、雑所得として計算する必要があります。
本格的に稼ぐなら「事業所得」で青色申告
副業でも、ある程度の規模があり、継続的かつ独立して仕事を行っている場合は「事業所得」として認められることがあります。
事業所得として認められると、事前に申請を出すことで税金面で圧倒的に有利な「青色申告」ができるようになります。
青色申告の最大のメリットは、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられることです。
さらに、赤字が出た場合に本業の給与所得と相殺(損益通算)できたり、赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せたりと、ビジネスを育てる上で強力な武器になります。
ただし、青色申告で65万円の控除を受けるには、複式簿記での帳簿付けや期限内のe-Tax申告など、事務作業のハードルが少し上がります。
「気楽に小さく稼ぐ」うちは雑所得の白色申告で十分ですが、独立も視野に入れたいレベルになってきたら、事業所得での青色申告を検討するのがおすすめです。
アルバイトの場合は「給与所得」
週末に飲食店でアルバイトをしたり、別の会社と雇用契約を結んで働いたりしている場合は、副業でも「給与所得」になります。
この場合、経費を差し引くことはできませんが、代わりに「給与所得控除」が適用されます。
本業の会社と副業のアルバイト先の両方から給料をもらっている場合、年末調整ができるのは「メインの1社(本業)」だけです。
そのため、本業の源泉徴収票と、アルバイト先の源泉徴収票の両方を手元に用意して、合算して確定申告を行う必要があります。
いつまでにやるの?確定申告の期間と重要な期限
「やり方はわかったけど、いつまでにやればいいの?」というスケジュール感も、早めに押さえておきましょう。
申告期間や事前の申請期限を知らないと、せっかくの節税チャンスを逃すことになります。
確定申告の期間は「2月16日〜3月15日」
原則として、確定申告の期間は毎年「2月16日から3月15日まで」と決められています。
もし3月15日が土日や祝日に重なった場合は、その翌平日が期限になります。
この期間内に、前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、税務署へ申告・納税を行わなければなりません。
ギリギリになると税務署への問い合わせ窓口もパンクしますし、サイトが混み合うこともあるので、3月上旬までには終わらせるのが精神衛生上おすすめです。
青色申告をするなら「事前申請」の期限に注意
税金面で有利になる「青色申告」を選ぶためには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
この申請書の期限は、原則として「その年の3月15日まで」です。
ただし、その年の1月16日以降に新しく事業(副業)をスタートした場合は、「事業開始日から2ヶ月以内」に提出すれば間に合います。
「いざ確定申告の時期になってから青色申告にしよう!」と思っても、事前申請を出していなければ、その年は白色申告しかできないので注意してください。
スマホとPCを使ったe-Tax申告に必要な準備
いざ確定申告をしよう!と思い立っても、昔のように税務署に並んで手書きの紙を提出するのは本当に面倒ですよね。
今はマイナンバーカードさえあれば、自宅にいながらスマホやPCで「e-Tax(電子申告)」が完結します。
スムーズに作業を進めるために、以下の4つを手元に揃えておきましょう。
1. マイナンバーカードと2つの暗証番号
まずはマイナンバーカード本体と、市役所で発行した際に設定した2つのパスワードが必要です。
一つは「署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)」、もう一つは「利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)」です。
いざ申告しようとしたら「パスワードを忘れた」「何回も間違えてロックがかかってしまい、市役所に行く羽目になった」というのは、確定申告の“あるある”です。
数字4桁は3回、英数字は5回連続で間違えるとロックされるので、事前にメモなどをしっかり確認しておきましょう。
2. マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ
PCで申告書を作成する場合でも、マイナンバーカードを読み取るための「ICカードリーダー」の代わりに、対応するスマートフォンを使うことができます。
最近のスマホであればほとんどがNFC機能(おサイフケータイなど)を搭載しており、読み取りに対応しています。
国税庁の「マイナポータルアプリ」をスマホにインストールしておくことで、画面に表示されたQRコードを読み取り、カードをかざすだけで認証が完了します。
カバーをつけたままや、金属製の机の上などでは読み取りエラーが起きやすいので、カードを平らな場所に置き、スマホをピタッと密着させるのがコツです。
3. 源泉徴収票や各種控除証明書
本業の会社から年末か1月ごろにもらう「源泉徴収票」は必須です。これがないと、ベースとなる給与所得が入力できません。
また、副業の支払先から送られてくる「支払調書」や、生命保険料・地震保険料の控除証明書、医療費の領収書なども手元に揃えておきます。
先述の通り、マイナポータル連携を済ませていれば電子データで自動取得できるものも増えましたが、念のため紙の書類も手元に置いておくと安心です。
e-Taxの場合、これらの書類そのものを税務署に郵送する必要はありませんが、万が一問い合わせがあったときのために、原則として5年間(青色申告の一部は7年間)は自宅で保管する義務があります。
4. 1年間の売上と経費の集計メモ・帳簿
1年間(1月1日〜12月31日)の副業の収入と経費を計算したメモや帳簿が必要です。
ここで注意したいのが「発生主義」という考え方です。
「お金が口座に振り込まれた日」ではなく、「仕事が完了した日(取引が発生した日)」の属する年で計上するのが正しいルールです。
たとえば、12月に納品したライティング案件の報酬が1月末に振り込まれる場合、それは「12月の売上」としてその年の確定申告に含めなければなりません。
確定申告のやり方:e-Taxでの具体的な手順
準備が整ったら、実際の申告作業に入ります。
申告書の作成には大きく分けて「国税庁のサイトを使う方法」と「市販の確定申告ソフトを使う方法」の2パターンがあります。

パターンA:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う
最もベーシックで、お金も一切かからないのが国税庁のサイトを利用する方法です。
雑所得での申告など、比較的シンプルな副業の場合はこちらの方法で十分対応できます。
- ステップ1:アクセスと認証
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にスマホまたはPCのブラウザからアクセスし、「作成開始」をタップします。
提出方法で「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選択し、マイナポータルアプリを使ってマイナンバーカードを読み取り、ログインします。
- ステップ2:マイナポータル連携(任意)
連携設定をしておくことで、ふるさと納税や医療費、保険料などのデータを自動で取得・入力してくれます。
手入力の手間が省けるため、可能な限り連携を利用することをおすすめします。
- ステップ3:本業の給与所得の入力
画面の案内に従って、手元にある本業の「源泉徴収票」の数字を転記していきます。
「支払金額」「源泉徴収税額」「所得控除の額の合計額」など、指定された箱に数字を埋めるだけなのでパズル感覚で進められます。
- ステップ4:副業の所得(雑所得など)の入力
次に、副業の収入と経費を入力します。
雑所得(業務)などを選択し、1年間のトータルの「収入金額」と、かかった「必要経費」を入力します。
報酬からすでに源泉徴収されている税金がある場合は、その金額も忘れずに入力しましょう。
- ステップ5:送信(提出)
最終的な税額が自動計算されるので、内容に間違いがなければ、再度マイナンバーカードをスマホで読み取って電子署名を行います。
データを送信すれば申告完了です。受付完了画面やPDFデータは必ず保存しておきましょう。
パターンB:クラウドの「確定申告ソフト・アプリ」を使う
もしあなたの副業が「青色申告」を目指す事業レベルだったり、毎月の経費の領収書がたくさんあって手計算が面倒だったりする場合は、市販のクラウドソフトを使うのが圧倒的に楽です。
「マネーフォワード クラウド確定申告」や「freee」「弥生」などが有名ですね。
これらのソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携して、日々の売上や経費の明細を自動で取り込んでくれます。
スマホアプリのカメラで領収書をパシャっと撮るだけで、日付や金額をAIが読み取って自動で仕訳(分類)してくれる便利な機能もあります。
日々の入力をソフト上で済ませておけば、確定申告の時期には「質問にいくつか答えるだけ」で申告書が自動完成します。
そのままソフト上からマイナンバーカードを読み取ってe-Tax送信できる機能が備わっているので、国税庁のサイトをわざわざ開く必要すらありません。
気楽に続けるためにも、ツールに頼れるところは徹底的に頼るのが、長く副業を楽しむコツだと個人的には思っています。
会社に副業をバレたくない場合の注意点と落とし穴
「副業はしているけど、会社の規定が微妙だし、できれば本業の会社にバレたくない」という方も多いはずです。
確定申告をすることで会社に副業が伝わってしまう主な原因は、「住民税」の通知にあります。
バレる原因は「住民税の特別徴収」
確定申告で副業の所得を申告すると、それに基づいて翌年の住民税の額が計算されます。
通常、会社員は毎月の給料から住民税が天引きされる「特別徴収」という仕組みになっています。
もし、副業の分の住民税も本業の会社からの天引きにしてしまうと、自治体から会社へ送られる「住民税決定通知書」の税額が、会社の給料から計算した税額よりも不自然に高くなってしまいます。
これを見た会社の経理担当者が、「あれ? この人、うちの給料のわりに住民税が高いぞ」と気づいてしまうわけです。
「普通徴収」を選ぶのが基本策
これを防ぐためには、確定申告書を作成する際、住民税に関する項目で徴収方法を選択する画面に注意を払います。
「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れること。
これが一番の防御策です。
普通徴収を選択すれば、本業の給料に対する住民税は会社から天引きされ、副業の所得に対する住民税の納付書は、直接自宅に郵送で届くようになります。
自宅に届いた納付書を使ってコンビニやクレジットカードなどで自分で払えば、会社に通知がいくことは原則としてありません。
【重要】確実ではない?自治体の運用リスク
ただし、ここで一つ大きな落とし穴があります。
近年、税金の徴収漏れを防ぐために、自治体によっては「雑所得であっても、給与所得がある人は原則すべて特別徴収(会社天引き)にする」という厳しい運用を推進しているケースが増えています。
つまり、確定申告の画面で「自分で納付」にチェックを入れても、役所の担当者がシステム上で合算してしまい、会社に通知がいってしまうリスクがゼロではないのです。
また、副業が「アルバイト(給与所得)」の場合は、そもそも普通徴収にできない自治体がほとんどです。
「絶対にバレたくない」と強く思うなら、確定申告書をe-Taxで提出した数日後に、お住まいの市区町村の役所(税務課・住民税担当)に直接電話をしましょう。
「先日確定申告を提出したのですが、副業の雑所得分の住民税は、間違いなく普通徴収になっていますでしょうか?」と念押しで確認するのが一番確実な対策です。
【考察・見通し】確定申告は「稼ぐ力」の健康診断
ここまで、マイナンバーカードとスマホを使ったe-Tax申告の手順や注意点を解説してきました。
慣れないうちは専門用語が多くて「面倒くさい」「難しそう」と感じるかもしれません。
私も副業を始めたばかりの頃は、領収書の山を前に「これ、どうやって分類するの?」と途方に暮れた経験がありますし、パスワードを間違えてロックをかけ、市役所に走った苦い思い出もあります。
ですが、情報発信や副業を長く続けていく立場から言わせてもらうと、確定申告を自分でやってみる経験は、間違いなく「稼ぐ力」の底上げにつながります。
なぜなら、確定申告はただの事務作業ではなく、自分のビジネスの「健康診断」だからです。
1年間の売上と経費を整理することで、「この仕事は労力の割に合っていなかったな」「このサブスク代、全然使ってないのに毎月払い続けてたな」といった、リアルなお金の流れが可視化されます。
税金がどう計算されるかの仕組みが体感としてわかれば、「じゃあ次はこう工夫して節税しよう」「経費をもっと賢く使おう」という経営者視点が自然と身につきます。
また、e-Taxのシステム自体も年々進化しています。
昔は数千円するICカードリーダーをわざわざ買い、PCの設定でエラーを連発して泣きそうになっていましたが、今はスマホでQRコードを読み取るだけでサクッと繋がります。
クラウド会計ソフトの自動入力や、マイナポータル連携といったテクノロジーの進化は、今後さらに「スマホ1台で数分で終わる」世界へと私たちを導いてくれるでしょう。
インボイス制度の導入などで税制は複雑化し、現場の混乱があるのも事実ですが、便利なツールを活用すれば過度に恐れる必要はありません。
「確定申告が面倒だから、副業は所得20万円までに抑えておこう」と考えて自分にブレーキをかけてしまうのは、個人的には非常にもったいないと感じます。
肩の力を抜いて、まずは無料の会計アプリを触ってみる。よくわからなかったら国税庁の作成コーナーの案内に従って入力してみる。
その一歩を踏み出すことで、「いくら稼いでも自分で処理できる」という自信がつき、本業以外で生きていくための大きな武器になるはずです。
※なお、税務上の個別の事案や複雑な判断については、自己判断せず、必ず管轄の税務署や税理士などの専門家にご確認くださいね。
まとめ
本記事の要点を振り返ります。
- 会社員で副業をしている場合、年末調整されていない所得(売上から経費を引いた額)が年間20万円を超えると確定申告が必要。
- 所得20万円以下でも住民税の申告は必須。また還付を受けたい場合は確定申告をしたほうが得になる。
- 今年の注目は「マイナポータル連携」による自動入力の拡大。インボイス登録者は「消費税の申告」と「2割特例」の活用を忘れずに。
- 申告方法は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や市販の「クラウド会計ソフト」を利用したe-Taxが最もスマート。
- マイナンバーカードと対応スマホがあれば、自宅のPCやスマホからペーパーレスで24時間申告が可能。
- 会社に副業を知られたくない場合は、住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択し、念のため自治体に電話確認すると確実。
副業を気楽に続けるためにも、便利なツールやe-Taxの仕組みはどんどん活用していきましょう。
よくある質問
スマホだけで本当に確定申告は完結しますか?
はい、完結します。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」はスマホ向けの画面表示に完全対応しており、マイナポータルアプリでマイナンバーカードを読み取ることで、申告書の作成から電子送信までスマホ1台ですべて行えます。
ただし、入力項目が多い場合や、本業の源泉徴収票など複数画面を見比べながら作業したい場合は、PCとスマホを併用したほうが画面が広くて快適に作業できることが多いです。
確定申告の期間を過ぎてしまったらどうなりますか?
原則の期間(2月16日〜3月15日)を過ぎてしまうと「期限後申告」となり、場合によっては本来納める税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティ(罰金)が課される可能性があります。
また、青色申告の最大65万円控除が受けられなくなるなど、デメリットが非常に大きいです。もし申告漏れに気づいたら、1日でも早く自主的に申告することが大切です。
なお、税金が戻ってくるだけの「還付申告」の場合は、確定申告期間とは関係なく、対象となる年の翌年1月1日から5年間はいつでも申告できます。
確定申告ソフトはお金がかかりますか?
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は完全に無料で使えます。
民間のクラウド会計ソフト(マネーフォワード クラウド、freee、弥生など)については、無料で使えるお試しプランや初年度無料キャンペーンが用意されていることが多いです。
本格的な青色申告を目指す場合や、銀行・クレカの自動連携機能をフル活用したい場合は月額・年額の有料プランへ移行するのが一般的ですが、経費集計の手間や計算ミスを減らす「時間と安心をお金で買う」意味でも、導入する価値は十分にあります。
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