会社員をしながら起業!副業から独立する手順と開業届の正しい出し方

カフェでパソコンを開き、コーヒーを飲みながらリラックスした表情で副業の作業をしている男性 未分類

※この記事はプロモーションを含みます。

結論から言います。会社員を辞めずに、まずは副業として小さく事業を始め、軌道に乗ってから独立するのが、リスクを最小限に抑えた最も賢い起業のステップと考えられます。
この記事でわかる「副業から起業する手順」の全体像は以下の通りです。

  • ステップ1:自社の就業規則と労働時間のルールを正確に把握する
  • ステップ2:税務署へ「開業届」を原則1ヶ月以内に提出する
  • ステップ3:強力な節税のために「青色申告承認申請書」を同時に提出する
  • ステップ4:プライベートと分けた「事業用口座」を開設し、資金管理を徹底する

令和8年(2026年)からは国家公務員の副業すら緩和される時代に突入し、会社員が副業から起業するハードルはかつてなく下がっています。

こんにちは。
気楽に続けるSNS発信や副業の相棒、早瀬翔(はやせ しょう)です。

僕は副業歴3年の助走期間を経て独立し、現在は法人の代表としてWebメディアの複数運営やコンテンツ制作を事業として行っています。

「いつか起業して自分の力で稼いでみたい」
「会社に縛られない働き方をしたい」

そんな熱い思いを胸に秘めている人、今の時代、結構多いんじゃないでしょうか。

でも、いざ行動しようとすると「何から始めればいいの?」「会社を辞めて収入がゼロになるのは怖い」「手続きとか税金とか、難しそう」と悩む気持ち、痛いほどよく分かります。

僕も最初は何をしていいか分からず、無駄に気合だけ入って完全に空回りしていた時期がありました。睡眠時間を削って無理やり作業し、本業の会議中に意識が飛びそうになるという本末転倒な失敗も経験しています。
しかし、肩の力を抜いて「まずは副業から気楽に始めてみよう」と思えたことで、結果的に自分に合ったペースで事業の感覚を掴むことができたんです。

今の時代、いきなり退職届を叩きつけて起業の荒波に飛び込む必要は全くありません。
安定した給料という最強の「命綱」をつけたままで、副業として個人事業主になる道が広く開かれています。

この記事では、会社員をしながら副業で起業するメリットから、具体的な開業届の手続き、労働時間や就業規則のリアルな注意点まで分かりやすく解説します。
さらに、後悔しないためのお金や社会保険の知識まで、僕の実体験も交えて丁寧に深掘りしていきます。
難しい専門用語はできるだけ噛み砕いてお話しするので、コーヒーでも飲みながらリラックスして読んでみてくださいね。

【2026年最新】公務員も解禁へ!会社員が副業で起業する背景

「起業」と聞くと、会社を辞めて、オフィスを借りて、借金をして大勝負に出る……というイメージを持つかもしれません。しかし、実際のデータや社会の動きを見ると、もっと堅実なスタイルが定着してきているんです。

実は、令和8年(2026年)4月からは、一般職の「国家公務員」の自営兼業すら一部緩和される方針が示されています。

なぜ今、公務員の副業が緩和されるのか?

これまでの国家公務員法では、公務員の副業は極めて厳格に制限されていました。しかし、今回の緩和案では、公益性が高い地域貢献活動やNPO法人での活動だけでなく、一定の要件を満たす範囲であれば執筆や講師業といったスキル活用型の副業が想定されています。

背景には、国全体で推進している「多様な働き方の実現」と「リスキリング(学び直し)」の波があります。
国税庁も、自営兼業を開始する国家公務員向けに開業届やe-Taxによる確定申告を呼びかける案内をすでに出しているほどです。少子高齢化で労働人口が減少する中、国は個人が複数の仕事を持ち、社会に還元しながら経済を回すことを強く求めています。
お堅い公務員の代表格とも言える世界すら変わろうとしているのですから、まさに今は「誰もが副業して当たり前」の時代になりつつあると言えるでしょう。

データが語る「副業起業」の圧倒的な強さ

中小企業庁が委託した「起業・創業の実態に関する調査」(中小企業白書)によると、起業家全体の約2割が、起業する際に「兼業・副業」という形態を選択していることが分かっています。

さらに興味深いのは、起業後の従業員規模や売上高の伸び率が高い企業ほど、兼業・副業からスタートした割合が高いという事実です。日本政策金融公庫総合研究所の「起業と起業意識に関する調査」でも、勤務しながらの起業は成功の確率を高めるという明確な結果が出ています。

これは、自転車の練習にとてもよく似ています。
いきなり補助輪を外して交通量の多い公道を走れば、転んで大怪我をするかもしれません。でも、本業という「補助輪」をつけたまま、副業という安全な公園の平地で練習すれば、何度失敗しても痛くありません。
「これならいける!」という確信と、自分なりのバランス感覚を得た段階で退職し、本業に切り替えるのがリスクを抑えた賢い選択だと考えられます。

この実地経験の「助走期間」を持てることこそが、会社員が副業から起業する最大のメリットです。万が一、事業が軌道に乗らなくても、本業の収入があるうちなら傷が浅いうちに撤退の判断も冷静に下せます。


まず確認!会社員が守るべき就業規則と労働時間のルール

「よし、じゃあ今日から副業で起業だ!」と意気込む前に、必ず確認しておかなければならないことがあります。それが、今あなたが勤めている会社(本業)のローカルルールと、法律上の規定です。

「副業解禁」の波と就業規則のシビアな現実

厚生労働省は平成29年(2017年)の「働き方改革実行計画」を踏まえ、副業・兼業の普及を強力に後押ししています。平成30年(2018年)1月には、国が示す「モデル就業規則」から、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という禁止規定が削除されました。

現在では、「労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる」と明記されています。企業側のルールも、かつての厳しい「許可制」から、より緩やかな「届出制」へと大きく舵を切っているのが現状です。

その後もガイドラインが次々と改定され、環境整備は進んでいますが、現実問題として、本業への支障や情報漏洩を懸念して、いまだに副業を固く禁止している企業も少なくありません。
まずは自社の就業規則を隅々まで読み、上司や人事部に確認するなど、然るべき手続きを踏んでから進めることを強く推奨します。隠れてビクビクしながら事業を始めるのは、精神衛生上もよくありません。

知っておくべき「労働時間の通算」という高い壁

もしあなたが、副業として「別の会社でアルバイトやパートをする(雇用される)」という形を選ぶなら、非常に重要な注意点があります。それが「労働時間の通算」という労働基準法上のルールです。

労働基準法第38条第1項には、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められています。これは、別々の会社で働いていても、労働時間はすべて足し算されてカウントされるという意味です。

例えば、本業のA社で月曜から金曜まで毎日8時間働き、週の法定労働時間の上限である「40時間」に達しているとします。その上で、週末に副業先のB社で「5時間」働いた場合、このB社での5時間は法定労働時間(週40時間)を超えた「時間外労働」として扱われます。

この場合、労働基準法第37条第1項の規定により、副業先のB社はあなたに対して「5時間分の時間外割増賃金」を支払う義務が生じます。「うちの会社では週5時間しか働かせてないから割増は払わない」という言い分は、法律上通用しません。

企業側からすると労働時間の管理が煩雑になるため、雇用される形の副業は敬遠されがちです。だからこそ、自分のペースで働ける「個人事業主としての起業」がおすすめなのです。
副業で個人事業主になる場合は「雇用関係」ではないため、この労働基準法の労働時間規制は直接適用されません。本業の会社に労務管理上の迷惑をかけず、自分の裁量で自由に働けるのが、個人事業主の強みと言えるでしょう。


会社員が副業から個人事業主になるための「4つのステップ」

さて、会社のルールも確認でき、いよいよ個人事業主として副業をスタートさせる準備に入ります。役所の手続きと聞くと難しそうに感じますが、実際は拍子抜けするほどシンプルです。

設立に数十万円の費用と複雑な定款作成がかかる法人(株式会社など)と違い、個人事業主になるための手続き費用は原則として無料です。
今日からでもすぐに始められる、最短ルートの4つのステップを順番に紹介していきます。

※画像はAIによるイメージ

手順1:税務署へ「開業届」を提出する

まずは、自分の事業を国に知らせるために、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる開業届)を提出します。

項目 詳細
提出先 自分の納税地(原則として自宅の住所)を管轄する税務署
提出期限 事業の開始日から原則1ヶ月以内
必要なもの 開業届、個人番号が確認できる書類、本人確認書類

所得税法上は「事業の開始日から1ヶ月以内」とされていますが、仮に遅れて提出しても直接的な罰則はありません。しかし、事業用の銀行口座を開設する際などに開業届の控えが求められるため、早めに出しておくのが無難です。

最近は、国税庁のサイトからPDFをダウンロードして手書きするアナログな方法だけでなく、民間のオンラインサービス(弥生のかんたん開業届や開業freeeなど)を使って、スマホから質問に答えるだけで書類を作成できます。
マイナンバーカードがあれば、e-Taxを利用してオンラインで即日提出することも可能なので、平日窓口に行けない会社員には非常に便利です。

手順2:「青色申告承認申請書」を忘れずに提出する

開業届を出すなら、「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に提出することを強く推奨します。これを提出しておくことで、翌年の確定申告で強力な節税メリットを受けられるようになります。

項目 詳細
提出先 開業届と同じ管轄の税務署
提出期限 原則、事業開始日から2ヶ月以内(1月1日〜1月15日開業の場合はその年の3月15日まで)
必要なもの 所得税の青色申告承認申請書

この書類は提出期限が厳格です。期限を1日でも過ぎてしまうと、その年は青色申告ができず、税制上の優遇が少ない「白色申告」になってしまいます。
開業届を作成できるオンラインサービスを使えば、この申請書も同時に自動作成されることが多いため、必ずセットで提出するようにしましょう。

※画像はAIによるイメージ

※僕自身も独立初期にこの控えを保管しており、銀行口座開設や各種契約の際に何度も提示を求められました。提出時の「受付印」またはe-Taxの「受信通知(メール詳細)」は、自分の事業を証明する大切な一次資料となるので、絶対に失くさないように保管してください。

手順3:事業用口座の開設と「屋号」の決定

プライベートの生活費と副業の売上が同じ口座に入っていると、後で経理処理をする時に非常に苦労します。売上の入金や経費の支払い用に、事業専用の銀行口座を一つ新しく作っておきましょう。

項目 詳細
開設先 ネット銀行、メガバンク、地方銀行、信用金庫など
必要なもの 開業届の控え、本人確認書類、事業内容が分かる資料(HPなど)
ポイント プライベート口座とは完全に分けること

このとき、お店や事務所の名前である「屋号(やごう)」を開業届に記入しておくと、屋号付きの銀行口座を作れる場合があります。例えば「ハヤセデザイン事務所 早瀬翔」のような名義の口座があれば、クライアントからの信用度も上がります。

法律上、屋号をつける義務はありませんが、「自分の事業が始まった!」というモチベーションアップにも繋がります。ただし、近年はマネーロンダリング対策で屋号付き口座の開設審査が厳しくなっているため、事業の実態が分かるホームページやポートフォリオなどをしっかり準備しておきましょう。

手順4:都道府県・市区町村への届け出(※該当者のみ)

税務署(国)への開業届とは別に、地方自治体(都道府県税事務所など)へも「事業開始等申告書」を提出する場合があります。

項目 詳細
提出先 管轄の都道府県税事務所など
提出期限 自治体によって異なる(開業日から15日以内、1ヶ月以内など)
必要なもの 事業開始等申告書(名称は自治体により異なる)

これは地方税である「個人事業税」を計算するためのデータを自治体が把握するためのものです。ただし、法定業種(法律で定められた70の業種)に該当しない場合や、自治体によっては一定の売上に満たないと提出を厳格に求めていないケースもあります。一律の義務というわけではないので、まずは自分の住んでいる都道府県のホームページで要件を確認してみてください。


独立前に知っておきたい!お金と社会保険と年金の話

「会社員をしながらの副業」が優れている理由は、事業の失敗リスクを抑えられるだけでなく、社会保険という「守り」の部分にあります。会社が保険料の半分を負担してくれているという恵まれた環境を、最大限に活用しましょう。

社会保険は本業のままで問題なし

副業で個人事業主になって売上が上がったからといって、社会保険の手続きを変更する必要は基本的にありません。あなたは引き続き本業の会社で「健康保険」と「厚生年金」に加入したまま、手厚い保障を受け続けることができます。

副業の売上がどれだけ大きくなっても、基本的には本業のお給料の額面をベースにした社会保険料のままです。
(※将来的に独立して会社を退職した場合は、全額自己負担で「国民健康保険」に加入するか、会社の健康保険を最長2年間「任意継続」するかを選ぶことになります。独立直後は収入が不安定になることもあるため、この社会保険の切り替えは慎重に行う必要があります)

独立を見据えた「年金の補強」戦略

会社員が加入する厚生年金は手厚いですが、将来個人事業主として独立した場合、加入するのは「国民年金」のみ(第1号被保険者)になります。将来の受給額が減少するため、副業で稼げるようになった段階から「年金の補強」を始めておくのが賢明です。

  • 付加年金:国民年金に月400円上乗せして払うと、将来「200円×納付月数」が毎年加算されます。2年受給すれば元が取れる、非常にお得な国の制度です。
  • iDeCo(個人型確定拠出年金):掛金を自分で運用して老後資金を作ります。掛金が全額所得控除になり、運用益も非課税になる強力な節税ツールです。
  • 国民年金基金:国民年金に上乗せする公的な年金制度で、月額6万8,000円が上限。掛金は全額所得控除の対象になります。
  • 小規模企業共済:個人事業主や小規模企業の役員のための「退職金制度」です。掛金は全額所得控除になり、事業を辞めた時に共済金としてまとめて受け取れます。

僕の個人的なおすすめは、iDeCoと小規模企業共済の組み合わせです。この2つは掛け金が全額経費のように「所得控除」されるため、毎年の税金を安く抑えながら将来の貯金ができるという、大変効率的なシステムです。

開業資金と運転資金はシビアに見積もる

どんな事業を始めるかによりますが、店舗を構えたり商品を仕入れたりするビジネスなら、まとまった「開業資金」が必要です。また、毎月の家賃や光熱費、通信費、Webサービスのサブスク代などの「運転資金」もかかってきます。

売上がまったく立たなくても、最低半年から1年は事業を継続できるよう、現金をしっかり確保しておくことが重要です。パソコン一つで自宅でできる副業なら開業資金は少額で済みますが、それでも自己管理を怠ると少しずつ資金が目減りしていきます。余裕を持った資金計画を立てるようにしてください。


確定申告は怖くない!青色申告でがっちり節税しよう

副業で得た収入は、翌年の2月16日〜3月15日の間に「確定申告」を行って、正しい税金を納める義務があります。「税金の計算なんてやったことないから不安」と思うかもしれませんが、仕組みさえ分かれば決して怖いものではありません。

副業の収入は大きく分けて「雑所得」と「事業所得」のどちらかに分類されます。事業として反復・継続して行い、しっかり帳簿をつけていれば「事業所得」として認められる可能性が高くなります。事業所得として認められれば、さきほど提出した「青色申告」の恩恵を受けることができます。

青色申告には、主に次のような事業を後押しする大きなメリットがあります。

1. 最大65万円の青色申告特別控除
これが青色申告最大の魅力であり、大いに活用すべき制度です。
複式簿記で帳簿をつけ、期限内にe-Tax(電子申告)を行えば、事業で出た利益から最大65万円を差し引いて税金を計算してくれます。課税所得が減るので、所得税だけでなく翌年の住民税も安くなります。
(※紙で窓口や郵送で提出すると控除額が55万円に減ってしまうため、マイナンバーカードを使ってe-Taxで申告することをおすすめします)

2. 赤字を最長3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
例えば、副業1年目に初期投資がかさんで「50万円の赤字」が出たとします。翌年2年目に「150万円の黒字」が出ても、1年目の赤字50万円と相殺して所得を100万円に圧縮できるため、税金が安くなります。この赤字の繰越を最長3年間使えるのは、青色申告の大きなメリットです。

3. 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
配偶者などの家族に仕事を手伝ってもらい給与を支払った場合、要件を満たせばその給与を必要経費にすることができます。事前の届出と、働きに見合った常識的な金額であることが条件ですが、世帯全体の税負担を考慮するうえで有効な選択肢です。

4. 少額減価償却資産の特例
通常、10万円以上のパソコンや機材は「減価償却」といって、数年に分けて少しずつしか経費にできません。しかし青色申告なら、取得価額40万円未満(※令和8年度税制改正に基づく2026年4月以降のルール)の資産であれば、その年に一括で経費に算入できる特例があります。
利益が出た年にハイスペックなパソコンやカメラ機材を購入して経費にするなど、柔軟な経理処理に役立ちます。

「複式簿記とか借方・貸方とか、難しくて無理!」と思うかもしれませんが、安心してください。今は初心者でも直感的に使える優秀なクラウド会計ソフトが普及しています。
銀行口座やクレジットカードを連携させれば、AIが自動で仕訳を推測してくれるので、お小遣い帳に近い感覚で入力が可能です。1年目から会計ソフトを導入し、毎月こまめに入力するルーティンを作っておくのが成功の秘訣です。


筆者・早瀬の考察:気楽に、でも自己管理は徹底的に

ここまで、起業に向けた制度やお金のリアルな話をしてきました。会社員という身分を保ちながら副業から個人事業主になる道は、国も全面的に後押ししており、環境は非常に整っています。

しかし、実際に副業から独立を果たした僕の経験から、一つだけリアルな現実をお伝えさせてください。
会社員が副業から起業する際の最大のハードルは、税金でも手続きでもなく、「徹底した自己管理とスケジュール管理」にあります。

本業が終わってクタクタになった後の平日夜や、ゆっくり休みたい週末の貴重な時間を削って事業に向き合うことになります。「誰にも怒られないし、いつでもやめられる」という気楽さがある反面、強制力がないため、自己管理ができないとすぐにフェードアウトしてしまうのです。

僕も最初は「早く結果を出して独立してやる!」と意気込みすぎました。睡眠時間を削って毎晩遅くまで作業し、本業の会議中に頭がぼーっとしてしまい、結果的にどちらのパフォーマンスも落ちて燃え尽きそうになった苦い経験があります。
「これでは本末転倒だ」と気づき、作業時間を「1日1時間だけ」に限定して、とにかく無理なく続けることにシフトしました。すると、肩の力が抜けて心に余裕が生まれ、逆に長期的に継続できるようになったんです。

本業と副業の適切なバランスが取れるようになるまでは、体力的にも精神的にもしんどい時期が必ず来ます。だからこそ、最初は「肩の力を抜いて、気楽に長く続けること」を一番の目標に据えてみてください。

SNSで流れてくる「初月で月収100万!」といった流行りの極端なノウハウに振り回されてはいけません。業務量を無理のない範囲で設定し、本業のパフォーマンスを落とさないペースを保つことが、結果的に一番の近道になると僕は考えています。

そして事業が順調に育ち、売上から経費を引いた所得が「900万円」を超えるあたりになってきたら、次のステージが見えてきます。このラインを超えると、個人の所得税(最大税率45%)よりも法人税(基本23.2%など)のほうが有利になってくるケースが多いためです。

このタイミングこそが、個人事業主から株式会社などを作る「法人成り」や、会社を退職して完全独立を考える一つのリアルな目安になります。
まずは難しく考えず、第一歩を踏み出してみませんか?
開業届という書類を提出するだけで、あなたの意識は「ただの雇われ会社員」から「一国一城の主」へと確実に変わるはずです。


よくある質問

Q. 開業届を出したら、会社に副業がバレてしまいますか?

開業届を税務署に出したこと自体が、税務署から会社に直接通知されることはありません。
会社に副業が発覚する最も多い原因は、副業で稼いだ分の「住民税」の請求が、本業の会社に合算して送られてしまうためです。これを防ぐには、確定申告書の「住民税の徴収方法の選択」欄で、必ず「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れて提出してください。ただし、自治体によっては特別徴収が原則となっている場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

Q. 副業の収入が少しでもあれば、必ず確定申告が必要ですか?

会社員の場合、副業での所得(売上から経費を差し引いた利益)が「年間20万円」以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要とされています。
ただし、所得税の申告が不要でも、お住まいの市区町村へ「住民税の申告」は別途必要になるケースがあるため注意してください。また、青色申告の赤字を翌年に繰り越したい場合や、医療費控除などを申告する場合は、20万円以下であっても確定申告を行う必要があります。

Q. 個人事業主になると社会的な信用が下がると聞きましたが本当ですか?

会社員という立場を持ったまま「副業」として個人事業主をする分には、本業の社会的信用がそのまま使えるため問題ありません。クレジットカードの作成や住宅ローンの審査なども、本業の安定した給与収入をベースに審査してもらえます。
しかし、本業を退職して「専業の個人事業主」として独立した直後は、収入が不安定と見なされローン審査などが厳しくなる傾向があるため、必要なクレジットカードやローン契約は会社員のうちに済ませておくのが鉄則です。

Q. 開業届を出した後に事業をやめたくなったらどうすればいいですか?

事業を継続するのが難しくなったり、副業をやめたりする場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出して廃業の手続きを行います。
開業届と同じフォーマットの書類で「廃業」にマルをつけて提出するだけなので、手続き自体は簡単です。廃業すること自体にペナルティや手数料はかかりませんので、気負わずにチャレンジしてみてください。

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